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各省庁通達の扱い
各々中央省庁から(組織の)下級機関に対して通達が出されますが、下級機関ではこれはどのように扱われるのでしょうか。(私は)通達は職務上命令との意味と受け取っていますが、そうであれば社会通念上通常必ず従わなければならないと理解します。また、下級機関での裁量の幅があるならば、それは通達あるいは法律?で明記しなければならないのではないでしょうか。 仮にそうでないならば通達はどのような位置づけになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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通達とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を示すものです。通達は、国民を拘束する法令ではなく、あくまでも、下級機関に対する命令としての効果を持ちうるに過ぎません。そのため、通達で示された法令の解釈は司法の判断や、国民を拘束するものでありません(理論上のはなしですが)。 税金の話になると、国税については、上級機関である国税庁の長(国税庁長官)が、全国的な統一的な解釈を図るために、下級機関である国税局、税務署に示すものです。 通達の拘束力 通達とは、上記で説明したように、法令ではないため、即、国民を拘束するものでありません。ただし、事実上、国民の多くは拘束はされています。 なぜなら、税金の話に例えると、国税庁長官によって、国税局・税務署で働いている職員は通達によって、拘束をされています。そのため、国民が、通達を無視した税務解釈や適用をした場合、立場上、絶対に「NO」だと言わざるをえないのです。 この場合、最終的には、司法の判断に委ねることになりますが、非常に分が悪いのです。また、たとえ勝つことができても、失うものが非常に多いのです。 そのため、特に、法人税基本通達という会社経営に関係するような通達の場合、ほとんどの会社が拘束されている
- trytobe
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日本全国の窓口が裁量でやってしまうと、日本国民の間で混乱が生じるような事務手続きが起きうるので、 それを防止するために、日本全国で統一見解のもとに指定された業務を執行してください、というお達しを出すのが「通達」です。だから、各地の裁量ではダメなところだからこそ全国に出されるのです。
補足
ありがとうございます。 近日通達を持って下級機関に行きますが「ここに示された通達に従って処理してください」と言ってよいということですね。 「お宅には裁量の余地はございませんね」までは言わないつもりですが。。。
- f272
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国家行政組織法14条2項 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 ということであり,通達は命令とは限りません。単に通知である場合もあります。しかし下級期間は当然にその通達にしたがって行政を行うことが求められています。従わない場合には何らかの処分があるでしょう。裁量があるかどうかは通達に明示されるでしょうが,はっきりしない場合は下級機関から照会をします。
補足
ありがとうございます。 私も社会通念としてそのようなことだろうと推測していました。 具体的には「警察庁から各都道府県の警察の長宛の通達」ですが、県警察本部に対して、この通達をどのように受け止めているか、回答を求めても返答がありません。 (あるいは県民への回答の義務はないということなのかもしれませんが。)
補足
税金を例に取り国民立ち位置からの追加もありがとうございます。 そういたしますと業務命令なので下級機関は通達に従わなければならない ということになりますね。 国民側からすると「業務命令に従ってください」と指示まではできないにしてもお願いはできますね。少なくとも、下級機関にたいして、通達の扱いについての照会に回答しない場合は「回答してください」とお願いはできますね。 今の私の質問の場合は警察の捜査ですので、税金とはちょっと国民のたち位置が異なる(前者は、どうしても払わされる、後者は、どうしても捜査をしてもらうということにはならない場合もあるかもしれない)ことではありますが、基本は同じと理解してよろしいでしょうか。