• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投資信託の分配金のみでの生活している場合の確定申)

投資信託の分配金で生活している場合の確定申告方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 投資信託の分配金のみで生活している場合、確定申告が必要なのか不明な方もいらっしゃるかもしれません。
  • 確定申告を行う場合、収入金額や控除の項目などの記入が必要です。
  • 具体的な記入方法や住民税の欄に記入する内容など、わからない点については税務署に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

特定口座(源泉徴収あり)での取引は、確定申告はしないで済ますことができます。 ただ、確定申告をすることにより、トータルで納付税額を少なくすることが可能な場合は、申告したほうがいいです。 質問者さんの場合は、申告するのがいいかどうかはかなり微妙です。 と申しますのも、一昨年から無職でほかに収入がないとのことですので、このまま確定申告しないでおけば、昨年の配当所得以外は所得税・住民税はゼロになるはずです。さらに、国保も申請すれば全額減免になると思います。国民年金も同様ですが、こちらは老後のこともありますので、できるだけ払っておいたほうがいいかと思います。試算されてみて、よくよく検討されるのがいいと思います。 で、確定申告する場合ですが、配当収入は総合課税にすることもできますし、分離課税にすることもできます。年間の配当収入の総額が350万円前後ですから、総合課税を選択したほうがよさそうです。 細かいですが、投資信託の種別により配当控除の額が変わるのと、住民税・国保料(税)はお住まいの市町村により額が異なるため正確な金額はわかりません。投資信託の種別は、特定口座の年間取引報告書に、「株式以外の資産で運用できる割合」、「外貨建資産で運用できる割合」というのが個別に書いてあると思いますが、その2つの組合せでその控除額が決まります。 さらに、各種の医療費など所得控除の額がどれくらいかにもよって、税額や国保料が決まります。 ご質問の確定申告用紙の記載項目ですが、、、 ◆第一表 配当(エ)、配当(3)、社会保険控除(6)、生命保険料控除(8)、地震保険控除(9)、医療費控除(18)のほかに、合計額やら、還付される税金額など多数ありますが、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成されていいれば、自動的に必要な欄は埋まります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl もし、手書きでの記入でしたら補足ください。再回答します。 ◆第二表 「配当に関する住民税の特例」欄は、未上場株式の配当に係わる欄ですので、特に記入は不要のはずです。 「配当割額控除額」欄には、配当からすでに源泉徴収されている税額の住民税分(5%相当)の額を記入します。例えば、350万円の配当収入があったとすると、175,000円です。これが住民税から差し引かれます。

noname#244820
質問者

お礼

本当にありがとうございます。記入は手書きになるのですが、夜、また改めてきちんとお礼を伝えさせて下さい。取り急ぎ、お礼まで。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

確定申告には行かれたのでしょうか。確定申告するとした場合の税額等の計算です。 ◆以下の前提条件で所得税額を試算してみました。(分離課税ではなく、総合課税としてます) ・配当収入(エ):350万 ・配当所得(3):350万 ・社会保険料控除(6):50万 ・生命保険料控除(8):5万(旧生命保険で年間10万以上の支払い) ・地震保険料控除(9):5万(年間5万以上の支払い) ・基礎控除(15):38万(全員同額) ・医療費控除(18):90万(支払額から高額療養費還付分、個人で掛けている保険からの保険金等を差し引いた額から10万を引いた額) ・配偶者控除、扶養控除等はなし その結果、 ・所得金額合計(5):350万 ・控除額合計(20):188万 ・課税所得額(21):162万 ・税額(23):81,000円(=162万×所得税率5%) ・配当控除(23):175,000円(=350万×5%)(投資信託の種別により、10%/5%/2.5%/0%の4種類がありますが、すべて5%のものと仮定) したがって、 ・(32)(34)(35)(36)はいずれも、0円 ・源泉徴収税額(38):536,025円(=350万×15.315%) :源泉徴収税のうち所得税分 ・還付される税金(40):536,025円 第二表の「配当割額控除額」:175,000円(=350万×5%) :源泉徴収税のうち住民税分 ◆同様に住民税額を試算してみました。 ・配当収入:350万 ・配当所得:350万 ・社会保険料控除:50万 ・生命保険料控除:3.5万(旧生命保険で年間7万以上の支払い) ・地震保険料控除:2.5万(年間5万以上の支払い) ・基礎控除:33万(全員同額) ・医療費控除:90万(支払額から高額療養費還付分、個人で掛けている保険からの保険金等を差し引いた額から10万を引いた額) その結果、 ・所得金額合計:350万 ・控除額合計:179万 ・課税所得額:171万 ・調整控除:2,500円 ・税額:所得割168,500円(171万×10%-2,500)+均等割5,000円 ・配当控除:49,000円(=350万×1.4%)(投資信託の種別により、2.8%/1.4%/0.7%/0%の4種類がありますが、すべて1.4%のものと仮定) したがって、 168,500+5,000-49,000=124,500円が支払うべき住民税額となりますが、源泉徴収税額が175,000円ありますので、これを差し引くと住民税も50,500円の還付になります。(これはある市の例です。市町村により多少異なります) ◆国民健康保険料(税) 40歳以上、65歳未満だとして、医療分、後期高齢者支援分のほか介護保険分も含めました。総所得金額等が350万ですから、ざっと30万円くらいになります。(これもある市の例です。市町村によりだいぶ異なります) ●●結局、確定申告することにより、 ・所得税:536,025円の還付 ・住民税:50,500円の還付 ・国保料:約30万円の支払い トータルすると、確定申告しないで済ませた場合よりも、30万近くおトクになる計算です。 ・国民年金保険料:約19万は、どちらにしても支払うものとして比較からは除外しています。 (この結果は上記記載の前提条件のもとに試算したものです。また計算間違いがあるかもしれません。実際にはこれと異なる結果になることもありますのでご了承ください。) ※所得税は還付申告になりますので、3月15日の期限後でも(5年以内なら)大丈夫です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

特定口座で源泉されていれば、課税はそこで終了します。 他の所得があれば別ですが、無いなら確定申告の必要はありません。 しかし、医療費もかかっているでしょうし、社保の控除なども含めれば源泉された分の一部は返ってくると思います。 還付請求ですので、証明書類等をきちんと保管しておけば、時効になる5年まではいつでも申告可能です。 控除できるのはその4つだけと思いますので、基本はそこだけ記入します。 配当に関する住民税の特例というのは、非上場株式の配当も含めるという事なので、関係ないと思います。総額部分だけ書けば良いのかと思います、たぶん。 配当割も源泉されている税金の一部なので、それも含めて計算する事になります。ただ、これは住民税だけで国税からは取られていませんので、別に計算しなければならないという事になるのだろうと思いますが・・かな?

noname#244820
質問者

お礼

本当にありがとうございます。夜、また改めてきちんとお礼を伝えさせて下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう