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専業主婦フリマアプリでの収入 確定申告について

確定申告のことで質問です。 私は子持ち専業主婦、主人はサラリーマンです。 最近断捨離で出た不要な洋服を流行りのフリマアプリ(メルカリ、フリル、ラクマなど)で売ろうかなと思っています。 専業主婦は、年間の収入が38万未満なら確定申告の必要なしと聞いたのですが、間違いないですか? (私は楽天のアフィリエイトもすこしやっていて、月1,000~10,000ポイント付与されています、これも対象ですか?) また主人が年明け転職前の会社の株を売ったところ、18万ほど振り込まれました。 こちらも年収2,000万未満で20万以下の場合は申告の必要なしと聞きましたが、正しい認識なのでしょうか? 私は専業主婦なので38万以下、主人はサラリーマンなので20万以下、というように世帯ではなく、個人の収入で考えることに間違いはありませんか? すみません、無知なので質問もハチャメチャかもしれません。 ふと疑問に思ったので質問をさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……専業主婦は、年間の収入が38万未満なら確定申告の必要なしと聞いたのですが、間違いないですか?…… はい、「間違い」ではありません。 しかし、「正しい(≒正確)とも言えない」という感じです。 --- 正確なルールは以下の国税庁の記事で説明されています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ご覧いただくと分かりますが、税金(のうちの所得税)の基本的な知識がないと判断が難しい内容となっています。(お役所は「正確性重視」ですから、どうしても「分かりやすさ」は二の次になります。) ということで、「読んでもよく分からない」という場合は、「所得税」を所轄する役所である「税務署(や国税局)」に聞いて判断するのが無難です。(もちろん「税理士」など専門業者でもかまいません。) --- ちなみに、所得税は「専業主婦かどうか?」でルールが変わることは【ありません】。 chome522さんの場合は、「(1) 給与所得がある方」には該当しないことだけははっきりしていますので、「(2)~(4)」のルールが適用されることになります。 なお、「所得税のルール」では「収入」「所得」「課税所得」などの用語は意味するもの(≒金額)が【まったく】違いますのでご注意ください。 他にも「必要経費とは?」「給与所得 控除とは?」「所得 控除とは?」「税額 控除とは?」…などなど押さえておくべくポイントはたくさんありますが、字数制限もありますのでとりあえずここまでにしておきます。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……アフィリエイト……月1,000~10,000ポイント……これも対象ですか?…… はい、結論から言えば「(課税の)対象」です。 *** (詳しい解説) 「所得税」は「(税法上の)所得」にかかる税金なわけですが、「所得」をくだけた言い方にすれば「儲け」ということになります。 そして、「アフィリエイト」は当然「儲けるため」にやるわけですから、「アフィリエイトのポイント(による儲け)」も「(税法上の)所得」に含まれることになります。 しかし、「アフィリエイト」も「ポイントによる報酬の支払い」もどちらも比較的新しい「仕組み・サービス(ビジネスのやり方)」ですから、はっきり言って「税法の改正(≒新しいルールの作成)」が追いついていません。 ですから、【今現在のルールをもとに】【ケース・バイ・ケースで判断する】ことになります。 -- ちなみに、「アフィリエイト ポイント 確定申告」「アフィリエイト ポイント 収入 時期」のようなキーワードでWeb検索すると、「ポイントが確定した時点で収入(≒所得)とみなす」というような記事(解説)と「ポイントを使った時点、あるいは現金に変えた時点で収入(≒所得)とみなす」という2つの記事(解説)がヒットすると思います。 理由は上記の通りで、「どこの税務署(国税局)に聞いたか?」「誰に(どの職員さんに)聞いたか?」「いつ聞いたか?」などで、それぞれ回答が違っているからだろうと【推察】されます。 つまり、現状では「自分が確定申告書を提出する税務署(の職員さん)の見解に従うのが【無難】」ということです。 (参考) 『オークションやアフィリエイトのネット収入にもバッチリ課税 (2015/8/26更新)|確定申告で困ったときの初心者ガイド』 http://www.sinkoku.net/netsyuunyuu/ >ポイントは収入? >……これも非常に見解が微妙。一般的に税務署としては、ポイントも立派に収入であるという見方。アフィリエイトの運営者も、報酬については課税対象になることもあると書いてはあるものの、その形態にまで触れることはなく税務署に従うようにと書かれているにとどまります。…… --- 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) :2014/08/02更新|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248 ※「アフィリエイトを理解していない税理士さん」に相談する話で興味深いです。 >……主人が……株を売ったところ、18万ほど振り込まれました。こちらも年収2,000万未満で20万以下の場合は申告の必要なしと聞きましたが、正しい認識なのでしょうか? これも、「間違ではないが、正しい(≒正確)とも言えない」という感じです。 *** (詳しい解説) 「株を売って収入を得た」だけでは、「所得税」は【かかりません】。 あくまでも、「株を買ったときに支払った代金」や「株を買うために支払った手数料」などの【必要経費】を差し引いた【残額】が「(税法上の)所得」になり、課税対象とされます。 つまり、「18万ほど振り込まれた」としても「20万円で買った株だった」というような場合は、「(税法上の)所得金額」は「0円」で「(18万円は)課税対象外の収入」ということになります。 (参考) 『所得税……株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算 >総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡【所得】等の金額 --- なお、「年収2,000万未満で20万以下の場合は申告の必要なし」というのは、最初にご紹介した『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』の記事にあるルールです。 そして、以下の「配偶者控除に関する記事」で説明されているような「所得」は、このルール上は【無視してよい】ことになっています。 つまり、「株でいくら儲かっても(税法上の)所得金額は0円とみなしてよい→0円とみなして所得税の確定申告をする必要があるかどうかを判断してよい」ということです。 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から【除かれます】。 >(2)【特定口座の】【源泉徴収選択口座内の】株式等の譲渡による所得で、【確定申告をしないことを選択したもの】 …… >……世帯ではなく、個人の収入で考えることに間違いはありませんか? はい、これはおっしゃるとおりで、「所得税」は【個人の所得】にかかる税金です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… ***** ◯備考1.:「不要な洋服を売った(譲った)」場合の所得税のルールについて 前述のように「買った値段より安く売った」場合は(儲かってないので)「税法上の所得の金額」としては「0円」です。 また、「買った値段より高く売れた」場合でも「不要な洋服を売って得た儲け」は「非課税」なので、「税法上の所得」にはカウントしません。 (参考) 『譲渡所得……譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >(1) 生活用動産の譲渡による所得 >家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 >しかし、…… ***** ◯備考2.:「個人住民税のルール」について 「個人住民税のルール」はまた別にありますので、詳しくは「市町村の役所(の課税担当課)」にご確認ください。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。……

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

厳密には33万です。ほとんどの自治体でここから住民税がかかりますから。 洋服を売る場合は買った金額を引けますので、ほとんどの場合利益が出ない、つまり所得が発生しません。 また、業務として売買するのではなく、日常使った家庭用品等を売却する場合は非課税だったはずです。売るために仕入れて、というような規模にならない限り、まず、問題になる事はありません。 株式の源泉徴収は、確定申告で修正する事もできます。 他の所得との合算はできませんが、指定されている範囲の投資関係で他に損失が出たような場合は申告によって税金を減らす事も可能です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

専業主婦は、年間の収入が38万未満なら確定申告の必要なしと聞いたのですが、間違いないですか?> 収入ではなく所得です。売り上げから経費を引いて計算します。これが38万円以内であれば所得税は掛かりません。 また主人が年明け転職前の会社の株を売ったところ、18万ほど振り込まれました。こちらも年収2,000万未満で20万以下の場合は申告の必要なしと聞きましたが、正しい認識なのでしょうか?> 株式は給与等の収入とは分けて考える分離課税です。一般的には、売却の時に既に税金を引かれているのが普通です(特定口座の源泉徴収あり)。ただし、源泉徴収なしの口座であれば申告して納税する必要がありますが、年間20万円以内であれば申告しなくても構いません。 私は専業主婦なので38万以下、主人はサラリーマンなので20万以下、というように世帯ではなく、個人の収入で考えることに間違いはありませんか?> 専業主婦でなくても38万円は誰にでもある非課税枠です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 副業についてはメインの収入以外が20万円以内なら申告不要です。ただし、副業でも源泉所得税を天引きされているようなら、副業も合わせて確定申告すれば還付金が増えることが多いです。 株式の場合は上記したように別勘定なので、源泉徴収なしの口座であれば20万円以内は申告不要となります。これが源泉徴収ありだと、有無を言わさず売却時に強制的に税金を取られることになります(申告しても戻ってこない)。 それでも主婦とかで株式投資をして源泉徴収なしで大きく稼ぐと、配偶者控除の対象から外れる可能性があります。これが源泉徴収ありだと幾ら稼いでも、この儲けで控除から外れることはありません。 http://kabukiso.com/zeikin/kouza.html あと、所得税は夫婦であれど別計算です。一人一人の収入や経費、控除等によってそれぞれの税額が決まります。

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