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会社閉鎖 取締役の責任範囲
社長(父親)急死し、現在家族でその対応をしています。会社の取締役(非常勤)に母親がなっているが、本人は名前だけの登記の為、仕事のことはほとんど社長主体に行っていて、ほとんど内容を把握していない。現在残務処理をしているが、債権者から請求が来て困っています。この場合、現状を説明し、債権者の請求を拒否できるものなのでしょうか? 取締役である母親の個人資産がある場合は、法的にそこまで請求されてしまうのか? 尚、会社には資金もなく既に資金ショートして倒産している状況である。 会社の事務所も閉鎖し、社員はやめてもらった。 法的な見地からアドバイスをお願い致します。
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- t_ohta
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回答No.1
取締役でも債務保証をしていない限り個人資産で会社の債務を支払う義務はありません。 逆を言えば債務保証をしていた場合は、法的に支払義務が発生します。 まず、会社の債務は会社のものなので、債権者からの請求をまとめ、会社の資産を処分して債権者に配分する必要があります。 全ての債権が会社の資産で賄えなかった場合、亡くなられたお父様が債務保証している分があった場合は相続と絡んでくる可能性があります。 会社でお付き合いのあった弁護士さんなどに依頼し、会社の債権整理と解散の手続きを行い、必要なら遺産相続に関しても債務が遺族に及ばないよう相続放棄等の手続きをしてもらいましょう。