• ベストアンサー

新会社法おける取締役

新会社法では取締役が1人の株式会社がOKになりましたが、例えば2人で会社を作る場合について教えてください。 (1)取締役会を設置しなければ、2人とも『取締役』ということで『代表取締役』は必要ないということ? (2)どちらかが『代表取締役 社長』でもう一方が『代表取締役 副社長』でもよい? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

(2)について。 このご質問は、 (A)取締役会を設置しない → 2人の取締役は、各人が当然代表権を持つ → 代表権を有する取締役という意味で、社長には「代表取締役 社長」、副社長には「代表取締役 副社長」の名称を用いたい。 (B)2人の取締役を共同代表取締役としたい。 の2つの意味に読み取ることが可能であるため、#1さんは(B)と捉えたようです。 しかし、実務的な要請等を考えると、質問者の方が聞きたいのは(A)の方ではないでしょうか。 そこで、(A)について。 これは問題ないと思われます。 詳しくは、立法担当官のブログ(代表取締役の意義)をご参照ください。 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055518.html なお、念のため(B)について。 会社法になり、共同代表取締役の制度は廃されましたが、「前項の権限に加えた制限」(349条5項)として予定された代表権の制限の1つとして、共同代表の定めを設けることも可能です(ニーズは少ないと思いますが)。 ただし、共同代表に関する定めは、会社法では登記事項ではなくなったので、登記による悪意擬制(908条1項)の余地はありません。349条5項が定めるとおり、善意の第三者に対し、内部的制限である共同代表の定めを対抗することはできません。 (相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』322頁(2006,商事法務)参照)

mamomin
質問者

お礼

ten-kaiさんの言われるとおりBの意味での質問でした。わかりにくくてすいませんでした。 参考リンクを読みすっきりしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fafafa
  • ベストアンサー率48% (17/35)
回答No.1

(1)の取締役会非設置会社についてですが、ずばり 349条3項にこう書いてあります。 「株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、 定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の 決議によって、取締役の中から代表取締役を定める ことができる」 定めることができると書いてあるので、定めても 定めなくてもよいということになります。 くだけていうと、取締役会非設置会社は代表取締役は 別にいらないよ、ってことになります。 代表取締役を定めない場合は、すべての取締役 に代表権と業務執行権があります。 (2)の共同代表取締役の制度ですが、旧商法では 旧商法261条2項に共同代表取締役の制度が ありましたが、現実に使用されていないということ で、会社法になり廃止されました。 代表取締役は通常1人になるのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 株式会社の取締役について

    商法の改正により、株式会社の取締役は代表取締役1人だけでもOKになったんですよね。 取締役が複数いて取締役会がある場合、代表取締役が亡くなっても取締役会で会社の決議をする事になるが、代表取締役1人だけで取締役会がない場合、代表取締役が亡くなるとその相続人が会社の決議をるす事になる。 という事になるのでしょうか?

  • 『新会社法』での代表取締役について

    今、下記の内容で会社を設立しようと準備しております。 取締役:1名 発起人:1名 取締役会設置:無 監査役:無 「旧会社法」の有限会社の場合、取締役が1名の場合、『代表取締役』の設置が認められなかったらしいですが、調べたところ 「新会社法」の場合、下記の条件だと、『代表取締役』の設置が認めらるというのは正しいでしょうか? 1.定款の規定で定める。 2.株主総会の決議で定める。 3.定款の規定に基づき、取締役の互選で定める。 私の場合、取締役1名なので1)定款で定義すれば『代表取締役』の設置は認められると考えております。 はじめてなので、ご経験のある方アドバイスいただけますと助かります。

  • 一人取締役の会社の呼称

    取締役が一人の株式会社を設立する場合、「代表取締役」などの呼称を使用しても良いのでしょうか? 実質、役員が一人なので、会社を代表することには間違いがないのですが、「取締役」「代表取締役」「取締役社長」などはどれを使用しても良いのでしょうか? また、その場合、定款に明記する必要はあるのでしょうか? 色々調べていて疑問に思ったもので・・・。 宜しくお願い致します。

  • 取締役の辞任方法について

    現在、株式会社の取締役をしていますが、辞任しようと考えています。 辞任する場合の手続きを教えて頂けますか? ・株主総会決議が必要か? ・取締役会決議は必要か? ・取締役辞任届を代表取締役に提出するだけでよいか? 会社は、1人が100%株主であり、かつ代表取締役です。 取締役会は設置しており、私を含め計4人います。 以上

  • 取締役について

    友人が個人事業主でやってきた会社を、今度私も出資して法人化し、株式会社にすることになりました。 そこで、現在は2人しかいない会社になるのですが、役職名はどうなるのでしょうか? 友人は代表取締役だとして、私も取締役になるのでしょうか? ふたりしか居ないのに、専務取締役もおかしい気がするのですが。 仕事内容は、経理と広報になるのですが、名刺などには、肩書きは無しで、経理・広報担当でも大丈夫でしょうか? 色々と調べていると、取締役と使えるのは、取締役会を設置している会社だけと見たのですが、非設置でも代表取締役は使っても大丈夫でしょうか?

  • 取締役会を置かない会社の代表取締役選出方法(新会社法)

    今春施行される会社法において、 株式譲渡制限会社では「取締役会」は任意設置となるそうですが、 取締役会を置かない場合、「代表取締役」はどのように選出するのでしょうか。 「株主総会」で選出することになりますか? それとも、機関でなく議論の場としての「取締役会」を開催して選出すれば良いのですか?

  • 新会社法で取締役は一人でも大丈夫になった?

    新会社法が施行される前からある株式会社です。取締役会がありますが、取締役は一人にしても(または一人減らしても)大丈夫なのでしょうか?任期満了で退職させたい取締役がいます。

  • 代表取締役について

    代表取締役について調べてみたところ、全くのシロウトのためわからないところだらけです。どなたか教えて下さい。 ライブドアの新社長は取締役でないため代表権を持てないということですが、代表取締役と社長が対立した場合は社長が負ける(実権はない)のでしょうか。 株主総会を経ないと取締役に就任できないということですが、代表取締役を誰にするかは取締役会だけで決定出来るのですか。 アップルコンピューター社など、代表取締役が複数いる会社の場合、「共同代表」「単独代表」にするというのは取締役会で決めるのでしょうか。 代表取締役はそれぞれ代表印を登録出来るということですが、もし相反する契約を二人の代表取締役がそれぞれ結んだ場合はどうなるんですか。優先順位みたいなのがあるのでしょうか。(単独代表のとき) よろしくご教示お願いします。

  • 取締役の代表権について

    取締役会設置会社において、株主総会で取締役を選員し、取締役会で「代表取締役」を選定するとのことですが、その際、代表取締役を複数(2名以上)選員した場合、「それぞれの代表取締役」が会社を代表すると知りました。ですが、実際にはどのように「それぞれの代表取締役が会社を代表する」のですか? 1つの会社を複数の代表取締役が、おのおの独自の主旨、主張、方針で会社を代表するのですか? 「共同代表の定め」は廃止されましたので、一体どうやって新会社法では複数人の代表取締役が会社を代表しているのか知りたいです。おねがいします。

  • 取締役会と監査役

    こんにちは。 株式会社を設立するにあたり、お聞きしたいことがあります。 発起人である私が代表取締役になるのですが、以前であれば中小企業の場合、取締役会および監査役の設置が義務付けられていたとのことですが、新会社法により、取締役会、監査役は設けなくても問題ないとなっています。 私事ですが、今回会社を設立し、当初は誰も雇わず私一人で仕事を行っていくのですが、ゆくゆくは規模をどんどん大きくしたいと考えております。 そこで質問なのですが、取引先の規模や他の状況にもよるのでしょうが、どのような基準で取締役会や監査役の設置をするか?をお聞きできればと投稿させていただきました。 発起人である私1人での登記とし、取締役会や監査役を設けないのが手っ取り早いのでしょうが、今後を見据えた時、どのような体制で登記すべきか?分からずにおります。 お忙しい中恐縮ですが、アドバイスなど頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。