• 締切済み

住宅取得控除

昨年、家屋付き土地を購入しました。 家屋は老朽化していたので取り壊し、新築しました。 解体と新築工事は勤め先が建築会社なので、自分の会社に委託しました。 借入金は土地と建物合わせて借り入れています。 この場合、土地は契約書があるのですが、新築工事の方は請負金額が書かれた請負契約書は作成していますが、それ以外のものは作成していません作成していません。 建物の取得対価の額と契約書の添付はどうすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

請負契約の中に、解体工事費用と新築工事費用が混在しているということでしょうか。 解体費用は、住宅借入金等特別控除の対象となりませんので、建物の取得対価の額を証明するためには、別途会社から内訳が分かるものを作っていただく必要があるかと思います。 なお、土地付建物の場合、その建物が当初より取り壊されることが予定されていた場合は、取り壊し費用は敷地の取得対価の額に含めることができます。 一度税務署に確認してみるのもいいですよ。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
  • fmxBeem
  • ベストアンサー率54% (325/599)
回答No.1

>新築工事の方は請負金額が書かれた請負契約書は作成しています その請負契約書記載の請負契約額=建物の取得対価の額ではないんですか?

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