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借金返済

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.6

因みに。 「書面が無いなら返さなくても良い」と言うのは大嘘です。 日本の民法では「契約の成立に書面の存在を要求していない」です。 つまり「契約は口約束でも成立する」のです。 そして、お金の貸し借りは、民法では「金銭消費貸借契約」と言って「契約の1つ」と定義しています。 つまり、日本の法律では「お金の貸し借りは、口約束だけで成立する」のです。 で「借用書」とか「契約書」ってのは「契約した後に、揉め事になった時に、お互いの主張を担保するためのもの」に過ぎません。 簡単に言うと「借用書」とか「契約書」ってのは「裁判になった時に使う」しか意味がありません。 「一生付きまとわれる」とか「金銭トラブルで殺される」のが嫌なのであれば、証拠が無くても「きちんと返すべき」です。 人間、ホントに金に困ったら「たった100万円のハシタ金で、人も殺しちゃう」のですよ。

yuta1211
質問者

お礼

そうですよね。 では分割で返したいけれど相手が承諾してくれないのであればどうしたらいいでしょうか?

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