• 締切済み

借金返済

友人が彼と別れて付き合っていた時のお金100万返してと言われていて、彼は一括でと言っていて、友人は一括は厳しいので分割でと相談してるんですが耳を傾けてくれません。風俗にでも行って返して下さいと言われ、その100万というのも証拠はありません。デート費用とは言っています。でも友人も早く切れたいので分割でなんとか払うと言っています。でも彼は一括の一点張りです。分割で支払うようにする為にはどこに相談したらいいんでしょうか?第3者を入れて話しあいたいと彼に言うと自分で解決できないんですか?逃げないで下さい。と言われ、家と職場に連絡はしないで下さいと最後は言われたようです。 すみません。 こんな質問してしまって。

みんなの回答

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2617)
回答No.13

借用書がなければ払う必要もないかも。 弁護士さんにしっかりたずねてみてください。 http://www.houterasu.or.jp/

yuta1211
質問者

お礼

ありがとうございます。 元カレさんの親御さんにも入ってもらって話し合う予定です。

回答No.12

>では分割で返したいけれど相手が承諾してくれないのであればどうしたらいいでしょうか? 「分割払い」というのは「期限の利益」と言って「支払いを先延ばしできる利益」になります。 この利益を得ると、債務者は分割払いの期限が到来するまでは割賦金を返済する義務はなく、また返済を求められることもありません。 例えば「毎月20日に10万づつ返す」という「期限の利益」を得た場合、次の20日までは、催促も受けませんし、20日になるまで10万円を支払う義務はありません。 債務者(借りてる方)が一方的に利益を得るのですから「期限の利益」を得るには(つまり、分割払いにしてもらうには)、債権者の了承、承諾が必要になります。 そして、こういう「分割払い」では「一回でも滞納したら、即座に期限の利益を失う」のが普通です。つまり「滞納したら、分割払いの権利を失って、残額を一括払いしないとならない」のです。 このように「分割払い」とは「債務者(借りてる方)が一方的に利益を得る行為」ですから、普通は「分割払いに対して、利息を払う」など、利益に対する対価を支払う事になります。 簡単に言うと「相手が分割払いを許してくれないなら、一括で払うしかない」です。 こういう「金が絡んだ男女の話」は、揉めると、ストーカー行為に発展したり、傷害事件や殺人事件にまで発展する場合があるので「きっちり返す」か「逃げるなら海外逃亡するなど徹底的に逃げる」か、どっちかです。 確かに、他の回答者の言う通り、客観的に評価すれば「返す必要が無い」かも知れません。 ですが「返せと言っている男」にとっては「他人の(我々回答者の)返す必要が無いなんて意見は、知ったこっちゃない」のです。他人の言うことに耳なんか貸しません。 「その男」が取る行動は、目に見えています。「返さなかったら何をされるか判らない」です。ストーカーされるならまだマシ。暴力事件や殺人事件に発展することだってあります。 ここの回答者は「しょせんは他人」ですから「払わないで逃げとけ」とか、無責任なことを平気で言います。「払わない」が「客観的に正しい」としても「当事者の男にとっては正しくない」のです。相手に「正しくない仕打ちをされた男」は、次に何をするか、判ったもんじゃありません。良くてストーカー、悪けりゃ人殺しです。 20万や30万なら、そこまで事件に発展しませんが、100万円だと、ちょっとヤバい額です。100万円は「人間が犯罪に走る金額」ですからね。

yuta1211
質問者

お礼

考えただけで怖いですね。 相手の親御さんに入ってもらって話し合うみたいです。 アドバイスありがとうございました。

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.11

そんなの返す必要ありません。せこすぎです。彼女も言ってやってはどうですか?その分やらせたんだから1回50万だからその分返せと。普通お金を払う人いませんよ

yuta1211
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここで質問して良かったです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.9

ご質問文書を拝見する限り、あなたの友人は彼に借金をしていない事は明らかです。お付き合いの際に使ったお金が100万円だということを彼はいっています。そのお金をお友達が彼にした借金と決め込んでいます。別れるなら返せと、です。理不尽にもほどがあります。 そんなもの借金でも何でもありません。その事について彼に内容証明郵便で次のように伝えましょう。「交際中の出費は借金ではないので返す責任も義務もありません。従いまして今後一切、私に関わらないのはもちろん、返済請求を中止するように申しつけます。この通知書を受け取った以降に、更に請求された場合、あなたの請求は脅迫行為ですので弁護士、警察に事情を説明して法的解決を図る予定です。以上、あしからずご承知おき下さい。」と、いうような文書を彼に送ってお友達がこの件に関する意思表示をしておくのはとても大切です。 分割払いなら支払う。なんて考えないことです。分割払いを承知するということは、借金を認めたことになる上更に、理不尽なものの考え方をする彼との関係が切れなくなります。直接交渉を避け、彼女の意思を彼に伝え、それでも何かいってきた場合は、弁護士なり警察なりに相談すべきご相談の案件です。 本当は、彼と一切の関わりを持たないことを彼に伝え、その後にも彼が接触を図ってくる場合、警察にストーカー者として彼とのことを相談すればいいのです。何よりも大切なことは、借金をしていないことをキチンと認識することです。その上で、お友達は彼に自分の意思を伝える。更に彼から何らなの形で接触を図ってきた場合、弁護士なり警察に相談するのがベストです。 お友達の主張(相談の趣旨)の根拠を明らかにする意味で彼に手紙を出しておくのです。これが無ければ、彼のペースでいわれ無き方向にお友達は引きずり込まれてしまいます。お友達は無理に借金を認めざるを得ない様に彼の傲慢な言動に押し込められて抜け道を無くしているのです。ここをシッカリ分かるべきです。借金を返す返さないの問題ではありません。

yuta1211
質問者

お礼

ありがとうございます。 手紙ですね。

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.8

 分割がどうとか言う前に、まずは、デート費用と称する100万円の根拠を示してもらうべきじゃないですか?いつどこで何にいくら払って、ご友人と彼がどういう割合で負担を分け合って、結果として、ご友人の負担額がいくらなのか、それこそ1円単位まではっきりさせ、納得するのならその金額を支払えば良いです。どんぶり勘定でだいたい100万円くらい、別れたいのなら払ってくださいでは、デート費用の負担を求めているのではなく、手切れ金です。根拠もなく払うように脅されるのなら、恐喝です。第3者を入れて話し合いをするのではなく、事件として警察に相談するべき内容です。  それに、家と職場に連絡してはいけないのなら、どうやってお金を渡すんですか?携帯に連絡して、外で受け渡しをしましょうと言うことなんでしょうが、この言い分では、逃げているのは彼の方じゃないかという風に受け取れます。つまり、お金を払えと言っている彼も、後ろ暗いというか、お金を請求する根拠なんてないと、わかっているんじゃないかと思います。  ご友人がお金を払ってでも早く切れたいと思っているのなら、それだけ彼には危険なところがあるということですよね。そんな相手に分割でお金を払うって、本末転倒ですよ。一括でお金を払って、引き換えに今後一切かかわらないといった内容の念書にでもサインしてもらえば、一応はそこで関係は切れます。しかし、分割で支払うということは、今後も定期的に会う必要が出てくる可能性を残しますし、場合によっては利子とか何とか言って、さらなる金銭の要求をされることもあり得ます。関係を切りたいからお金を払うのなら、分割なんておかしなことを考えず、一括で払ってスパッと関係を切るべきです。  こちらの言い分を聞かず、話し合いにならない、だからお金を払って関係を切りたいなら、100万円から値上げしてこないうちに、借金してでも払って関係を切るべきです。話し合いの余地があるのなら、まずは本当に100万円を払う必要があるのか、はっきりさせましょう。根拠のない数字なら、細かい明細を求めたら、面倒になって要求を取り下げるかもしれません。どちらにしても、自分で納得できないお金は、安易に払うべきではないですよ。  

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (188/1102)
回答No.7

「風俗に行っても返してください」や「だれにも相談するな」は、恐喝に入りませんか。 本人が少しでも怖さを感じたら、警察に相談したほうが良いようです。 恐喝と借金は別の事件扱いです。借金があるから警察に相談できない理由にはなりませんから。 デート費用を返せとは器に小さい男です、何をするか解からないところが有りそうですから、警察を頼んだほうが良い様に感じます。

yuta1211
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.6

因みに。 「書面が無いなら返さなくても良い」と言うのは大嘘です。 日本の民法では「契約の成立に書面の存在を要求していない」です。 つまり「契約は口約束でも成立する」のです。 そして、お金の貸し借りは、民法では「金銭消費貸借契約」と言って「契約の1つ」と定義しています。 つまり、日本の法律では「お金の貸し借りは、口約束だけで成立する」のです。 で「借用書」とか「契約書」ってのは「契約した後に、揉め事になった時に、お互いの主張を担保するためのもの」に過ぎません。 簡単に言うと「借用書」とか「契約書」ってのは「裁判になった時に使う」しか意味がありません。 「一生付きまとわれる」とか「金銭トラブルで殺される」のが嫌なのであれば、証拠が無くても「きちんと返すべき」です。 人間、ホントに金に困ったら「たった100万円のハシタ金で、人も殺しちゃう」のですよ。

yuta1211
質問者

お礼

そうですよね。 では分割で返したいけれど相手が承諾してくれないのであればどうしたらいいでしょうか?

回答No.4

>その100万というのも証拠はありません。 「返す意志」を見せたり「一括では返せない」と発言するなど、債務の存在を認めてしまったら、証拠は不要です。 相手に「一括では無理」と言っていたのを録音でもされていたら「確実な証拠」として残ります。 100万円は「泣き寝入りするには惜しい額」なので、逃げれば「徹底的につきまとわれる」ので、絶対に逃げてはいけません。 自分が「貸した側」で「相手が逃げた」としたら、貴方はどう行動しますか?想像すれば簡単に判ります。 で、こういう話に首を突っ込んだのなら「最後まで面倒を見るべき」です。最後まで面倒を見れないなら、最初から首を突っ込んではいけません。 そして、貴方がすべき「最後まで面倒を見る」の具体的な内容は「貴方が100万円を肩代わりして払う」だけです。それ以外に「円満な解決方法」はありません。 その後、友人さんから、分割払いか何かで、肩代わりした100万円を返して貰って下さい。それが出来ないなら「最初っからこういう話に首を突っ込んじゃダメ」です。 貴方が100万円を自由に出来ないのであれば、友人さんにサラ金の自動貸付機でも回るように言って下さい。免許証さえあれば、数10分間のうちに5~6社から借りれば100万くらい簡単に借りれます(短時間に違う会社から借りると「全体の利用額」が反映されるまで時間がかかるので、限度額を超えて借金ができます)

yuta1211
質問者

お礼

わかってはいるんですが、アドバイスありがとうございます。

  • ok8821
  • ベストアンサー率8% (17/201)
回答No.2

借金した書面がなければ返さなくてよい。 返す必要もない。法治国家の日本ではすべて書面が証拠になる。もし、訴えられても残念ながら相手の負けですよ。

回答No.1

借用書もない金銭は一円たりとも払う必要ありません。また第三者に相談もしてください。 相手の言いなりになる必要ありません。当方は、過去に同僚との遊興費に300万以上払い破産寸前まで行きましたが。同僚に一円たりとも請求しておりません。交際費を請求するとは、なんとも器の小さい人間ですね。

yuta1211
質問者

お礼

ありがとうございます。少しはほっとしました。

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