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過去の従たる給与と401K掛金控除の更正請求につい

現在の会社で個人型確定拠出年金に入ってますが、年末調整時に所得控除の申請を忘れたため、今回確定申告をして還付を受ける予定です。 昨年度はそれで問題ないのですが、一昨年度がすこしややこしくなってます。 一昨年夏に転職したのですが、そのタイミングで個人型確定拠出年金に入ったのですが、一昨年度についても年末調整で申請し忘れたので、更正請求をして追加の還付を受けようと考えてます。 普通ならそれで問題ないのですが、一昨年の転職後に前の会社から賞与として10万程度の支給があり、従たる給与という形で源泉徴収票の乙欄にチェックが入って送付されました。 その時は20万未満である事と、年末調整以外の医療費や住宅ローンなど、確定申告が必要な所得控除もなかったので確定申告はしていませんでした。 当然の事ながら一昨年度の源泉徴収票には主たる給与のみで合算された金額のみです。 そんな状況で、今年、一昨年度の更正請求をしようと思いますが、その際には、掛金払込証明書の他に、乙欄にチェックが入った源泉徴収票も用意して、その金額も所得に合算して申請が必要でしょうか? それとも、確定拠出年金の掛金払込証明書のみ用意して、更正請求の申請をすればよいでしょうか? 医療費控除と違い、本来なら確定申告不要なものなので後者でよいかと考えていますが、調べてもはっきりとはわかりませんでした。還付額が多いに越した事はないですが… この場合、どのような対応が妥当かご教示お願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして、選択肢をいくつか、、、 ・元の会社に源泉徴収票の再発行をお願いする。(もっとも確実。ただ時間がたちすぎているので、、、) ・賞与の明細か、預金口座への振込記録で申告する。(源泉徴収税額がわからないのでダメ? 損する可能性) ・とりあえず、追加の賞与分は申告せず、追加の保険料還付のみを申告する。(税務署から指摘されたらその時考える) ・源泉徴収票をなくした旨を税務署に相談しながら申告する。(10万程度で源泉徴収済なので、目をつぶってくれるかも) ・この年の還付請求は潔くあきらめる。

sas_love_1234
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 まずは、該当の源泉徴収票を探してみる事と、あった場合は試算してみて判断したいと思ってます

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

乙欄にチェックが入った源泉徴収票も用意して、その金額も所得に合算して申請が必要です。 給与所得者に対して、特別な場合に確定申告を要しないとされている(下記URL参照)のは、それだけの副収入のためにわざわざ申告するのを免除すると言っているのであって、いざ申告するとなった場合には、わずかであってもすべての所得を申告しなければなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

sas_love_1234
質問者

お礼

サラリーマンなので、普段確定申告しない分、助かりました!

sas_love_1234
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 控除を受けるには、源泉徴収票に従って追加の所得を申告する必要があるという事ですね。 源泉徴収票が見つからない状態で、控除申告するのは避けるべき、でしょうか?

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