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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主 損害保険料の仕訳について)

個人事業主の損害保険料の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が年をまたぐ場合の車やバイクの保険料の仕訳について質問です。
  • 保険期間が1月~12月分でなく、現在は7月~6月となっています。
  • 残り半年分(来年分)の処理や決算整理仕訳についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

支払い時の仕訳が違います。 未払金 / 現金預金(等) で実際に払った1年分の全額を仕訳します。 →相殺された結果、損害保険料請求額を全て払いきったことに相当します。 年度末の決算整理仕訳で、支払保険料の内次年度分を『前払保険料』として資産計上します。 前払保険料 / 損害保険料 次年度の頭に再振替仕訳をします。 損害保険料 / 前払保険料 これで、次年度の損害保険料の(請求額(7月~6月分)ではなく)当該年度分の内、1月~6月分を、期首の時点で既に払ったことに相当します。

WataWata3
質問者

お礼

nananotanuさん お礼遅くなってすみません。 すっかりお礼をしていた気分でいました。 分かりやすいご回答ありがとうございます。 無事、確定申告が終わりました。

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