- ベストアンサー
誘導付きの物損事故について教えてください
先日、ある建設現場に運送会社へ頼んで資材搬入をしました。その搬入の時こちらの誘導員を1名つけたのですが、誘導が悪く建物に軽微な破損を与えてしまいました。運送会社は誘導が悪かったので自社には全く責任はないの1点張りなのですが私は納得できません。私は、弊社と運送会社半々の責任を主張しています。どうか良きアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
過去の質問で回答しているので確認してください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=898020 運転者が当該建物の確認を怠らなければ車両と建物の衝突を避けることが十分可能であったと思われること、 誘導員は運転者の補助的役割であり、運転者は誘導員の指示よりも自らの確認義務(道路交通法第70条)を優先しなければならないことから、 誘導員の過失が運転者の過失よりも上回ることはあり得ないと思います。 事故の事実としては運送会社所有の車両が建物に衝突(自損事故)したことしか明らかになっていないと思われますから、誘導員(及び雇用主)が建物所有者に対して賠償責任が生じていないものと思われます。(共同不法行為の不成立)
その他の回答 (5)
#5です。 私道(私有地)であっても道路交通法の適用を受ける場所は多々あるようですし、運送会社所有の車両が建物に損害を与えた事実は変わりません。 運送会社が誘導員(及び雇用主)に賠償を求めるなら、 運送会社が誘導員の過失を立証する必要があると思います。
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
♯2です。 私は、社会常識的な感覚で回答を書きました。 》参考までにお伺いしたいのですが、この時付近の人間に怪我人が出ていた場合でも運転者の責任は0ですか? 法律の適用は現実に則して行います。起きてもいないことを想定してああだこうだ言うのは、意味のあることではありません。そういうことは法制審議会に任せておけばよいのです。実際、裁判所もそのようにしています。 たとえば、「宇宙人が攻めて来たらどのように対処しようか」などと考えるのに似ています。 もしあなたが、あくまで法律を振りかざしてその運送会社と対決なさりたいなら、こんなところで質問するのではなく、弁護士のいる法律事務所へ行ったほうがいいでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
誘導方法と運転者の安全確認方法によります。 「誘導が悪く」と認めているのであれば、泣くしかないのではないでしょうか?
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
》私は、弊社と運送会社半々の責任を主張しています。 法律論で言えば、 あなたは運転手に50%の過失があったことを証明できますか? 建築現場、すなわち道路上ではないから、通常とは違います。 》誘導が悪く建物に軽微な破損を与えてしまいました。 感情論で言えば、 普通は誘導員なんか付けないですよね。いわば余計なことです。運転手は100%自分の責任で運転します。にもかかわらず、あえて付けて、その誘導が悪かった。 私が運転手なら、怒りますね。誘導に全幅の信頼を置いているからです。いわば、その誘導員は運転手の信頼を裏切っているのです。全く役立たずです。何をしにそこへ行ったのでしょうか。それなのに、50%を負担せよと言われれば、切れてしまいますね。 たぶん、その運送会社は本気です。あなたの会社との取引がなくなってもよいという覚悟です。
補足
早速のご返事ありがとうございました。 参考までにお伺いしたいのですが、この時付近の人間に怪我人が出ていた場合でも運転者の責任は0ですか?
- nota55
- ベストアンサー率37% (138/366)
運転者は,例え誘導がついていても安全を確認する 義務があるのですよ。 ですので,半々という比率はともかく,100:0には ならないと思います。
お礼
早速のお答えありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。ちなみ事故発生場所は公道ではなく 全くの建屋内ですがその辺りどうでしょうか。