物損事故で被害者が非を負担する割合は?

このQ&Aのポイント
  • 4日前に物損事故に遭い、相手方が一旦停止をしていたにもかかわらず、高速で接近してぶつけられたと主張しています。
  • 被害者の車は大きく損傷し、修理費用は40万円以内となっています。
  • 保険会社は事故の責任を20%被害者に負担させようとしていますが、被害者は相手の主張に疑問を持ち、全責任を負ってもらいたいと考えています。
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4日前に物損事故にあいました。

4日前に物損事故にあいました。 とても細い路地での交差点です。 当方が優先道路を走行中、 左方向よりぶつけられました。 (ご本人が)全く見ていなかった! と発言しながら車を降りてきました。 優先道路は車が離合出来るか出来ないくらいかの道。 相手は 車1台がやっと通る狭い道。ドアも開かないくらいの狭い道です。 その狭い道を私には30Km 以上出ていたのでは?と感じましたが 誰にも怪我もなく大きな事故ではありませんでした。 私は、通常走行中にぶつけられたと思っていますが 保険会社は20;80 だと言っています。 相手方も  「一旦停止をしていたのにかかわらず、相手側が(当方の事です) すごいスピードで走ってきた」と主張しているそうです。 当方の車の破損状況ですが ・左 前輪走行不能 ・左前ドアのへこみ ぶつかった衝撃で 右方面へかなり押し流されました。 この事より、相手にかなりのスピードが出ていたこと、左前ドアに大きな凹みがありますから一旦停止をしていたとの主張は通らないと思っています。 事故のときにも相手側は一旦停止はしていないと記憶しています。 このような状況でも私に非があり、20%は私が負担になるのでしょうか 当方の修理金額は40万以内の見積もりが出ています。 金額云々では なく、主張の変更をして来られたことに非常にがっかりしています。 このような方には全責任を負って欲しいと考えていますが無理なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No1の素人アドバイス訂正。 法42条、優先道路を通行する車両に徐行義務なし。見通しがきなない交差点でも同様。但し、質問者が本当に優先道路を進行している場合である。又、優先道路であろうと、注意義務があり、事故を起した過失が存在します。 No3の回答同様に >スピードの点もどの程度でていたか立証は不可能と、すれば水掛け論< だれもが自分に非がないと主張します、その事実を立証できない限り相手の速度がどうの言っても無意味。事故解析で、ある程度の速度を推測する方法もあるが、その価値があるかどうかの問題。 個人の感情で、相手に全責任を追究するなど幼稚です。 双方が道路交通法を遵守していれば、事故は回避できたはず。 2対8は妥当でしょう。

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

道路の基準はとても厳密な物ですのでそれの確認からさせてもらう必要があります。 優先道路とは、センターラインが交差点内を貫いている道路、若しくは優先道路側にその道路が優先道路であるという表示および、交差道路側に前方道路が優先道路であると言う表示が行われている道路の事を指します。 「止まれ」の表示が交差道路側にある場合は、本線は優先権のある道路であって、優先道路ではありません。 優先道路と非優先道路での過失割合は、10:90ですが、 優先権の在る道路と交差道路(止まれの表示や本線幅が3倍以上あるような道路)で、30:70が基本過失割合になります。 それと、相手側主張のものすごい速さ。と言うのは相手にされていません。 ロケットのような速度ではありませんからね。 見落としと判断されていますし、その見落としに関してはそもそも見落としがなければ事故になりませんので、上記の過失割合に含まれている事になります。 ですので、優先権の在る道路(優先道路ではない)ではないかと考えると、20:80と言う過失割合が提示されていると言う事は、既に貴方のほうに有利に修正がされて居る物ではないかと考えられます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

大抵 事故当事者双方、お互い自分有利に主張したがるものです。 警察も、保険屋も事故後の対応 スピードの点もどの程度でていたか立証は不可能 と、すれば水掛け論 水掛け論なら、道路状況による判例集の基本過失相殺事例を目安に折り合うしかないでしょう。 車両保険加入なら、過失相殺がどちらにころんでも自己負担はありません。 早々に折り合い、示談されることですね。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>このような方には全責任を負って欲しいと考えていますが >無理なのでしょうか。  文章を読むと「主張を変更したのが残念なので」 全責任を負ってもらいたいという風に理解できるのですが  いくら、相手が主張を変えたからといって 事故の過失割合の責任を負ってもらうなんて無理でしょう~

  • maru6275
  • ベストアンサー率27% (50/181)
回答No.1

残念ですが見通しの悪い交差点は優先であろうと徐行の義務があるのです。 お互いに走行中の事故であるのですし双方に過失の割合が発生します。 気持ちはわかりますが妥当な割合かと・・・

pochi101
質問者

補足

早々にありがとうございます。 徐行というと すぐに止まれる速度 ですよね 交差点にさしかかる前に 左より直進してくる相手車を確認しておりました。 相手側は一旦停止の場所なのに結構スピードが出ていて怖いと思ったので、咄嗟にブレーキを踏みましたが まさか突っ込んでくるとは思わなかったので急ブレーキをかけてまで止まらずに走行しました。 ゆっくりとしたスピードで交差点に入り、衝突されました。 結局はお互いの言い分と主張で判断されるのでしょうか。 車の破損状況を見れば判断できると思うのですが 人身事故ではありませんから、関係ないのでしょうか

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