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墓石に関して

半民半官のような公益法人が管理する墓地を購入しました。 宗派は問わずで、お寺等も無関係です。 墓石を建てることになったのですが、約款には大きさや材質の指定はあるのですが、墓石の購入先の指定は書いてありませんでしたし、購入時に何も説明はありませんでした。 ところが、知人にその話をしたら、あそこは確か、購入指定があったよ、と言われ、問い合わせてみたら、はい、当社指定の墓石販売会社になります、とのこと。 墓地によって、そういう事例は多いらしいのですが、他の業者が介入できないとか、不正競争防止法とかにひっかからないんでしょうか?本来ならば知り合いの墓石屋にまかせたいのですが、どうしたものでしょう。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

自社が所有する山林を墓地として整備し、それを販売する場合は県知事 等に申請書を提出して認可を受けなければいけません。 もし認可を受けないで造成した場合は違法行為となり罰せられます。 質問では公益法人が管理すると言われてますから、これは認可は受けら れているはずですから、別に違法行為には当たりません。 納得が出来なければ、公益法人が墓地を販売するために作成したカタロ グ等を見ましょう。そこには認可の際に得た許可番号も印刷されていま す。もし許可番号が記載されていない場合は、販売側に確認を求めまし ょう。それに応じなければ公益法人とは名ばかりで、違法業者の可能性 があります。納得が出来なければ別の墓地を探すしかありませんね。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

これは僕らの地域でも良くある話しです。 ある墓地を管理している会社は、市内でも名の知れた墓石店です。 そのため墓石を建立する時は他の墓石店から墓石を購入する事が出 来ません。全て墓石店の販売する墓石を購入する事になります。 墓地および墓石施工販売の許可を得ていますので、不正競争防止法 には当たりません。自社による墓地の販売と、墓石の販売及び施工 を一手に行っていますので、法律的には何も問題はありません。 その会社の規定がある限り、別の業者を入れる事は不可能です。

sukotinx
質問者

お礼

規定が何も記載されておらず、説明も無かったのですが、それでも合法なんでしょうか?電話口で、一応、そういうことになってます・・・と濁しながら言われたんですよね。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.1

> 半民半官のような公益法人が管理する墓地を購入しました。 公益法人で検索してみました。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA その中の一つのサイトです。 https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA-61454 「慈善や学術などの公益性が高い事業を行う法人で、法人税などの優遇措置が受けられる」 「学術、技芸、慈善、祭祀(さいし)、宗教その他の公益に関する社団または財団」と定められた法人」 まあ、公益の名称が付いていても、民間に近い法人ですね。 現在、墓地・霊園の新設・管理が出来るのは、宗教法人(神社・仏閣の法人)等か、市区町村役場等が出資の法人だけです。 たぶん、その公益法人は、墓地・霊園の新設・管理が目的の、祭祀(さいし)、宗教その他の公益に関する社団または財団」に、法律上認められた法人団体でしょう。 > 他の業者が介入できないとか、不正競争防止法とかにひっかからないんでしょうか?本来ならば知り合いの墓石屋にまかせたいのですが、どうしたものでしょう。 民間に近い法人てすから、出資金も民間でしょうから、法律的に競争防止法に引っかかるか同課は、私も分かりません。 たぶん、墓石業者も出資しての公益法人でしょう。 sukotinx さんの知人の墓石業者に依頼しても、指定業者に入っていなければ、今後の事業に支障がありますから、たぶん、辞退するでしょう。 一度、知人の墓石業者に、その公益法人の霊園・墓地の墓石建立について聞いてみましょう。 もしかしたか、墓石建立が可能の墓石業者かもしれませんよ。 だめなら、建立可能の墓石業者を紹介して貰うとか、または、知人は建立可能の業者名の名義を借りて工事をするとか、などが出来ませんか?。 ------------------- 【参考】 現在、墓地・霊園の新設は、法律上、個人では出来ません。 現在、個人の土地・敷地内等にある墓地は、戦前からのものであり、黙認されているだけですので、個人での新設・増設は出来ません。 しかし、個人の土地・敷地内等にある墓地の場合でも、墓地移転の為の墓終い、改葬(墓石建立のし直し)、墓地区画の整理、は出来ます。 それから、質問文にある「墓地を購入」のことです。 墓地を購入では無くて、「墓地区画の使用権の取得」ではありませんか? つまり、墓地区画の土地の名義は、質問の「公益法人」ですので、sukotinx さんは「墓地使用権」だけです。 そして、「墓地使用料」を滞納すると、霊園・墓地管理者がその墓地区画に骨壺が有れば取出して、無縁・合併墓地に移し、墓石を廃棄して更地にしたあと、次の墓地区画の使用希望者に「墓地使用権」を販売します。 骨壺を取出す場合、骨壺が地下水・湿気で溶けたりして遺骨が土に返っていたり、地方によっては納骨時に骨壺をわざと壊して遺骨が土の戻る様にするところもあります。 骨壺は、素焼きの土器なので、衝撃で壊れやすいし、また、水にも溶けやすい性質です。

sukotinx
質問者

お礼

ご説明有難うございます。権利の購入時に、墓石は当社指定の販売店からの購入になりますって書いておけば問題なかったのですけどね。

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