- ベストアンサー
正味現在価値法で設備を売却した場合の計算方法
正味現在価値法というのを学んでいます。 すると設備の売却収入は、損益項目ではないため課税されないという文言が出てきました。 売って得た現金は、収入になるので、課税対象になりそうな気がするのですが。 ひょっとして、設備投資の経済性を正味現在価値法で求めているのに、設備の売却額まで含めたらダメだろうってことでしょうか。それは投資とは違うってことで。にしては、現在価値を算出するときに、しっかり含まれているのですけど。うーん、なぜ課税されないのだろう。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税金は利益に対して課税されます。 残存価額で売却した場合は利益は出ませんから、課税されません。 残存価額よりも高く売れて利益が出ると、利益に対して課税されます。 たとえば、 1)法廷耐用年数まで設備を使用し、残存価額が1円になったときに、くず鉄として10万円で売却すると、99,999円の利益が出ますから、これに対して課税されます。 2)残存価額が10万円残っている設備を10万円で売却しても利益が出ないので、課税されません。 3)残存価額が20万円残っている設備を10万円で売却すると10万円の損失が出ます。すると事業全体の利益が10万円減少するので、節税効果が生じます。 上記のいずれの場合も固定資産の売却によるキャッシュフローは10万円の収入になります。
お礼
なるほどー、そう考えるわけですね。とても分かりやすい説明でした。