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これは著作権侵害でしょうか?

こんにちは。 公立の中学校で行われた試験問題(例えば中3の1学期・期末試験問題)を、その試験の終了後に生徒が学習塾に持っていくとします。塾ではこれをコピーして保管し、翌年、定期試験が始まる前に新しい中3に与えて練習をさせます。これは著作権侵害になりますか? 学習塾は営利目的でこれを行っています(過去問を与えることで生徒の得点がアップし、それが塾のウリになるからです)。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

#2の方の回答と同じですが、営利行為ですから 当然承諾が必要です。 この場合、問題を作成した先生ではなく、学校が 著作権者となります。 公立中学ですから、学校長の許可だけでは有効ではない かもしれません。教育長の許可が必要ではないでしょうか? 判例を見なければなんとも言えません。

ichthyostaga
質問者

お礼

ありがとうございます。教育長とは、教育委員会の長のことでしょうか?・・・これはなかなかオオゴトになってきましたね!すると、訴訟になった場合の原告は教育委員会(あるいは都道府県、市町村)になるのでしょうか?過去の判例など、もしお分かりになりましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#159582
noname#159582
回答No.4

No.2さんの言う著作権法第36条について、少し詳しく説明します。 「なぜ試験や検定に著作権が及ばないのか」というのは、これを著作権者に承諾を求めると、試験や検定の秘密性が保持できなくなります。秘密が一部の受験者に漏れ、不公平が生じる可能性があります。これを防止するため、この条文が設けられているのです。 この法目的から、「秘密性」の必要な試験や検定であるか否かにより、適用するか否かになります。終了したテスト内容は秘密性はないですね。 結論は前の方々の意見と同じですので、省略します。 この件で判例はほとんどないと思います。著作者にほとんど損害が出ていないため、訴え自体が少ないと思います。

ichthyostaga
質問者

お礼

ありがとうございます。今回の件については36条の適用は無いということですね?私も当初はそう考えていました。が、#2さんの回答を拝見して、「中学校の過去問=公表された著作物」にあたり、「塾での試験=入学試験その他~」にあたるとすると、適用もあるのではないかと思ってしまったのです。たとえ適用があっても、塾が営利目的である以上は2項の補償金の支払いが必要ですから、訴えられると困りますけれどね(苦笑)。ともあれ本件は36条とは無関係で、侵害に対抗する処置を通常通りに行使されてしまう、ということですか・・・。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2301)
回答No.2

 著作権法第36条で「公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。」とあります。  また同第2項で「営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」とあります。  学習塾の問題演習を、純粋な能力検定と見るか営利行為と見るかですが、営利行為とするならば著作権者(中学校の先生)の許諾が必要です。

ichthyostaga
質問者

お礼

ありがとうございます。著作権に関しては全くの素人ですので、36条については「小説やコラムの内容を入学試験に使う場合」としか認識していませんでした。中学の試験そのものを著作物として考え、塾ではそれを営利目的で使う・・・ゆえに権利侵害というわけですね。

回答No.1

あるかないかで言うと 侵害にあるのでは? でもこの手の情報収集力で塾のレベルってちがいますよねぇ おそらくどの塾もやっているのではないでしょうか? 私が学生の時通ってた塾も、過去に出題された問題 として参考にしてたようですし。

ichthyostaga
質問者

お礼

さっそく返事を頂き、ありがとうございます。やはり権利侵害になるのですね。となると、公立中学校側としてはどんな対抗手段(訴訟等)を講じ、その結果として塾側はどの程度の損害を被ることが予想されますか?もしよろしければ教えて下さい。

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