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著作権侵害?
先日、大学の期末試験で「~についてどう考えるか」という問いの答えに、ある本に書いてあったことをほぼそのまま書いてしまったのですが、こういうのは著作権侵害になってしまうのでしょうか?
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no.1です。ごめんなさい。どうやら、わたし、間違えていたようですね・・・。 正しい知識を持った人が回答してくれて、良かったです。
- Yorkminster
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なる場合もあるし、ならない場合もあります。質問文からだけでは、どちらとも判断できません。 (1) 著作権とは、人の思想・感情の創作的「表現」である著作物に対する権利です。したがって、対象は「表現」であって、アイデアには及びません。 (2) たとえば、「AとBとCという要件が揃えば、著作権侵害になる」というのは知識・アイデアです。同じく、「Xという化合物は、PとQを、真空状態で2時間以上、300度の高温にさらせば生成できる」というのも、アイデアです。これらは、著作権の保護対象ではありません。 他方、「AとBとCという要件が揃えば、著作権侵害になる」というアイデアを、どのような具体例を使って説明するか、図式化してみるのか、どのような言葉で、どのような文章にするのか、といった部分は、その人の個性が入り込みますから、「表現」であるといえます。 つまり、私の回答文でいえば、(1)の部分はアイデアで、(2)の部分が表現だということになります。 そうすると、「ある本に書いてあったこと」というのが、(1)のようにアイデアに過ぎないのであれば、それは問題ありません。しかし、(2)のように、そのアイデアをどうやって説明するかという表現方法をパクってしまった、という意味であれば、著作権侵害になる可能性があります。 成績評価という意味では、教室で制限時間内に解答する論文式試験なら、引用文献、参考文献を示す必要はありません。他方、期日までに提出するレポート試験であれば、示すことが求められるケースもあります(必要ない場合もあります=知識を自分の言葉で表現している場合)。 --------- 以下、蛇足ですが... 「引用」というのは、「一部分を、そっくりそのまま写す」ことをいいます。 「参考文献」というのは、その文献から「知識を得た場合」をいいます。 そして、著作者は、自己の著作物を勝手に改変されない権利を有していますから、「微妙に表現を変えて書き写す」のは、「引用」でも「参考文献」でもなく、ただの著作権侵害です。本から得た知識を「自分の言葉で表現しなおす」場合は参考文献として使ったことになりますが、叙述の順序をちょっと入れ替えたとか、「てにをは」を変えたとか、そういう場合には著作権侵害になるということです。 なお、「大学生は自分で勉強するのが基本」ですし、「成人は日本の法律を全部知っている」のがタテマエなので(「そんな法律があるとは知りませんでした」というのは、言い訳にならない)、「大学が論文の書き方を教えてくれませんでした」というのは、言い訳になりません。
もしかしたら、なるかもしれません。 書物に書いてある文章をことを丸ごとつかう場合は、引用文献、 少々、元の文章をいじって書いた場合は、参考文献として、 書物のタイトル、執筆者、出版会社名などなどを きちんと明記しなければならないと、私は大学の頃に教わりました。 ただ、どういう形状の試験か・・・にもよると思いますが・・・。 答案用紙がくばられて初めて、その問いを知ったのならば、 「○○に関する本を読んだのですが、それによると・・・」ぐらいでも許されるかもしれませんが、 事前に題目が決まっているレポートという形の試験であったのならば、 やはり引用文献や参考文献を書かないのはマズイかもしれません。 でも、もう書いてしまったということなので・・・採点する先生が、気づいてくれないことを祈るしかないでしょう・・・と、思うのですが・・・。 でも、そういうことを授業か何かで学生に教えなかったのならば、大学側にも責任ありますので、あまり深く悩まない方がいいですよ。