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著作権侵害

Yahoo!のオークションである出品者から商品を落札しました。 届いた商品が気に入らなかったので転売すべく出品中です。 その際に前出品者の画像をそのまま使ったのですが、それが気に入らないらしく 「出品を取り消せ!画像の盗用は著作権侵害だ!」とメールやQ&Aで嫌がらせをされています。 この前出品者に著作権侵害にはならない、机上の空論だということを教えてあげたいのですが… どうすれば良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13101
noname#13101
回答No.7

前回のを含めて、みています。法にかんしては、ここでもいろいろ意見がでているし、法の専門家だって解釈がわかれているものはたくさんありますので、執拗に感情的になってクレームをつけている相手に細かい説明するのは困難だと思います。 質問者の「相手に著作権侵害にならないことを教えてあげたいのです」ということだけに立ち返れば、 「私は著作権侵害とは考えていません。訴えたいならどうぞ。これ以上、いやがらせをすると逆に訴えますよ」といえばいいのではないでしょうか?

spitfire
質問者

お礼

ありがとうございます。やっとまともな回答に出会えました。 やはり説明するのは難しいですかね… 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (14)

  • cgy02110
  • ベストアンサー率42% (241/572)
回答No.15

「親告」の意味をご存知ですか。別に警察や裁判所に赴かなくとも、この言葉は使えるのですが・・・。したがって、あなたが「メールやQ&Aで嫌がらせ」を受けている以上、前出品者さんが「著作権侵害ではなかったと認めた」ということにはなりえません。よって、「本当に」告訴されたら、著作権侵害が成立するということです。 ただし、そこまで事態が大きくなることも考えがたいので、ここは一つ穏便な解決といたしましょうか。 ■当方が著作権を侵害していることは認知しておりますが、  今回に限り「黙認」していただけませんでしょうか。 とお願いしてみてください。 これが、「うまく納得してもらう方法」なのでは?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.14

> 裁判所で無罪の判決が出た場合、著作権侵害の行為がなかったと言うことではないのですか? ん~、例えば質問者さんや回答者がこの場で自由に発言する権利。 管理者判断、裁判所命令(?)などによって、質問や回答が削除されたからって、元々その権利が無かったと言う事にはなりません。 個人が一方的に主張する時の自分の作ったものを勝手に使われないために主張する「著作権」と、 裁判の中や判決文で使われる「著作権」 に違いがあるのかって話で、 無罪の判決というケースでは、後者の著作権が認められない事になりますが、前者の権利については「でもコピーしないで」と主張する事が直接禁止されるわけではありません。 もっとも、あんまりしつこいと別の件で禁止される事になりますが…。 前者は「勝手に使わないでと主張すること」に置き換えちゃうと良いのかも? -- 「著作権フリー」の素材を集めてCDに焼いて売ったら…のようなケースが参考になるような?

spitfire
質問者

お礼

なんどもお付き合い頂いてありがとうございました。 質問を締め切ってもう少し調べてみます。

回答No.13

まず、確認なのですが、質問者さんは著作権侵害が発生したときに、著作権者が出来る対抗手段には (1)民事的措置と(2)刑事的措置 があることをご存知でしょうか? 質問さんが書かれていることを見るとどうも(1)と(2)と著作権侵害の定義を混同しているような気がします。 確かに、著作権侵害に対する刑事的措置(2)に関しては大部分が親告罪です。しかし、「刑事的措置において裁判所で無罪の判決が出た」イコール「著作権侵害が無かった」ということにはなりません。実定法と手続法の違いに関する問題もまた混同されているような気がします。 それを踏まえるとまず、質問者さんが書かれた 「この前出品者に著作権侵害にはならない、」は 「この前出品者に著作権侵害に対する罰則には手続法的側面を考慮すると実際的には該当しない、」と仰いたかったのではないでしょうか? 確かにその可能性は否定できません。 しかし、もし、前出品者が使われていた画像が前出品者に著作権があるなら、質問者さんのした事は原則的に「著作権侵害」です。その事実は変わりがありません。 よって、その場合、(1)の民事的措置、具体的には差止請求権(著112条)、損害賠償請求権(民709)をもちますので、当然に「無断使用の画像を取り消せ」の主張は正当性を持ちます。よって無断使用の画像は消した方がいいでしょう。 ただ、相手の方が主張される「出品を取り消せ!」には原則、根拠が無いように思われます。 よって、その部分に対する根拠を相手の方に要求しては如何ですか?(もっとも、私なら、相手にしませんが。)

spitfire
質問者

お礼

勉強不足なので少し意味が理解できませんでした… もう少し調べて見ることにします。 回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.12

罪と罰を根本的に勘違いしてますよ。 >一円の拾得物横領は違法ではないと検察が判断したから起訴されない訳です、分かりますか? 微罪処分という言葉知ってますか? 違法でないと判断したわけではないです。 罪は罪だが、罰するほどのことではないと判断しただけです。 前出品者が告訴し、それが受理されて送検された場合は微罪処分となるかどうかはわかりません。 まぁ、ここでグダグダ言っててもあなたの求める回答はでないと思いますよ。 どうせそんな小さな事件で警察が動く分けないし、前出品者が民事で訴え起こすわけもないと思って、放置しておけばいいんじゃない? 自分は罰せられることはないと確信があるなら何もびびることはないと思いますよ。

spitfire
質問者

お礼

損害賠償請求ですか? 幾ら請求されるんですかね? 幾らが妥当な金額だと思います? びびっているのは私的制裁をされるのではということです。

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.11

前に削除されてませんでしたっけ? Yahoo!の見解のページを紹介していたのに「一弁護士の見解でしょ?」といっていた奴。 写真は、撮影した前出品者の意思を反映した創作物なので、引用元を表示しないまま自分で撮影したかのように転用すると著作権法違反です。 ですので、教えてあげることはできないです。 #花泥棒のたとえと混ざっていませんか? #あれは微罪だから警察が立件しないというだけで #違法は違法です。 著作権法違反にならないとお考えの根拠を教えてください。というか、それをいってみればよいのでは。根拠もなく「違法ではない」と思っているのではないですよね?

回答No.10

立派な著作権を破ってるじゃないですか。 簡単に言えば人の宣伝用ポスターを勝手に 使ってるわけでしょう。 例えばあなたが作ったビールの宣伝に他の会社が作った 有名人がビール飲んでる写真を勝手に 使ってるのと一緒です。 親告罪とか中途半端に法律をかじってるようですが 違法は違法ですよ。 あなた、警察に何もいわれないからって何しても いいってものじゃないでしょう。 嫌がらせもなにもあなたがそんなことしなければ 相手も嫌がらせなんかしないわけで、 あなたが相手に素直に謝れば解決でしょうが。 それでもいちゃもんつけてくるなら管理側に言えば いいだけです。

spitfire
質問者

お礼

だから違法だと判断するのは誰かということです。 個人の主観が優先されるなら司法機関はいらないということでは?

  • cgy02110
  • ベストアンサー率42% (241/572)
回答No.9

>メールやQ&Aで嫌がらせをされています。 すでに、前出品者に「親告」されてるじゃない? この時点で、あなたの負けだ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> この前出品者に著作権侵害にはならない、机上の空論だということを 「著作権侵害(行為)」  ←公道を300km/hで走る行為 「著作権法違反」  ←警察に捕まる を混同していませんか? 著作権を侵害した行為は事実だが、(訴えられて裁判所で有罪宣告を受けない限り)著作権法違反にはならないという事が言いたいのでは? それを相手に理解させると、相手は訴えるしかないと考えるんじゃないでしょうか? それを相手に理解させた上で、訴えても質問者さんは罪に問われない、不起訴になるという事を重ねて理解させようとすると、 ・メールやQ&Aで嫌がらせをされた事実と相殺になる。 ・画像は対象の商品を特定するものではない。 ・内容証明を送ったり、弁護士に相談する費用がかかる。 事を伝えるとか。 ただし、上記は質問者さんが全く反省していないって証拠でもありますから、起訴されて罪になった場合は量刑に跳ね返ります。 相手の書き込みがウザイって事なら、何も遠慮する事無く管理者に削除依頼すれば良いと思いますし。

spitfire
質問者

お礼

例えを出したのが間違いでした…ややこしくしてしまいました。 裁判所で無罪の判決が出た場合、著作権侵害の行為がなかったと言うことではないのですか? ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

では、前出品者に教えてあげて下さい。 「あなたが告訴しなければ著作権侵害にはなりませんよ」 これが正解ですよね?

spitfire
質問者

お礼

そうですよ。 でもそれだと煽っているだけですよね? 相手はこちらの住所も名前も知っている訳です、逆恨みされたら怖いです。 うまく納得してもらう方法を聞いているのです。

noname#15025
noname#15025
回答No.5

>相手に著作権侵害にならないことを教えてあげたいのです。 皆さん聞いているじゃないですか あなたが前回の質問も含め「ならないと言い張る理由」を聞いてますが、きちんと書きましたか? それを誰にでも納得できるよう書かないで回答者に対して反論つけるならココに書く必要ないんじゃないですか? 貴方が納得できないなら相手と裁判したらどうですか? 貴方が納得できようが出来まいがきちんと裁判所で判断してくれますが? 一番はやいと思いますけど?

spitfire
質問者

お礼

>あなたが前回の質問も含め「ならないと言い張る理由」を聞いてますが、きちんと書きましたか? 著作権侵害が親告罪だと何回も言っています。 過去にオークションの画像転載で訴えを起こした事例はありません。 このサイトでも著作権侵害されたという質問が沢山ありますよね?その人達も結局は著作権侵害ではなかったと認めたということです。

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