• 締切済み

企業の搭乗者傷害保険について

自動車の教習バスで怪我した者ですが、相手に全部過失があり治療費などは全額だしてもらっています。しかしそんな場合でも普通こちらの運転手側の搭乗者障害保険というものが相談室の話だと下りるらしいのですがそれを自動車学校に問い合わせたら逆切れされて「企業の保険では下りません。等級も上がるし、相手が全部悪い場合にはうちでは申請できないんです!」と言われました。お金がどうこうよりその態度に頭にきました。もしかすると事故が起きた時から全部相手側に責任があるからうちの保険は申請しないようにしようと思っていたのではと思ってしまいます。まして、送迎バスの保険だって私達の授業料などで賄っていると思うし、何のために保険をかけているのかさっぱりわかりません。皆さんでしたらこういう対応にどう思われますか?確かに自動車学校も被害者かもしれませんがね。

みんなの回答

noname#13482
noname#13482
回答No.6

よくあることかと聞かれると・・・はっきりというのは難しいですが、保険料の増減にシビアになっていたり他にも事故が多発していると、今回のようなことも考えられますね。 ここから先はakemanさんには関係がありませんが・・・ 保険使用を渋るぐらいなら「搭乗者傷害保険」はつける必要がないでよね。昔はセットになっていて半強制的に付保していたんでしょうが、今はそんなことはありません。代理店はどういった説明やプラン提案をしているのでしょうか?

akeman
質問者

お礼

ご意見有難うございます。やはり教習所ですからこういうことは慣れているんでしょうね。最初に怪我の症状や後遺症があるかと聞かれて保険の内容を調べますと言っていたのでお金がかかりそうだから出し渋ったのかとも思いました。又、今は競争も激しいし無駄な経費は最初から一文たりとも出さないと決めていたのではないかなどいろいろ悪い想像が膨らんでしまいます。まあ改めて事故は失うものが多いと思いました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

こんにちは。 態度が悪い事は置いておきまして、#4の方の回答の通り、フリート契約であったなら無過失事故とは言え支払いが発生すれば翌年の保険料に影響します。 相手(教習所)の言い分も分からなくはありません。あなたの損害が事故相手から賠償されるのであればその他には損害は無いはずで、事故により利益が出るとも言えます。教習料からバスの保険料が出ているのも事実でしょうが、あなた一人の教習料からではなく、皆さんの教習料から出てるものです。教習所側に過失が無いのに保険料に影響するには如何な物か、と思うのは当然かとも思います。ちなみに1台だけの保険料ではなく、保有全車に影響は及びます。 ただ、これとは異に自車内で怪我をしたのですから社会通念上の見舞金(一般に10万以下)があっても良さそうなものだとも思います。 相手からの賠償の他に事故により補償を受けたい場合は普通傷害保険、交通傷害保険など別途検討しては如何でしょうか。

akeman
質問者

お礼

詳しい内容ありがとうございました。やはりそのままで終わらせるしかなさそうですね。しかし運転を教える立場の学校なのになんともいえない嫌な気分はずっと残ってしまいそうです。もしカルピス一本でもお見舞いとしてくれていたら気遣ってくれたんだなということでだいぶ気持ちは変わったんでしょうけど。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

相談室の話ということですが、それはどちらの相談室でしょうか。その自動車の保険内容を把握された上でのこたえということなのでしょうか。 たしかに今回の事例で、(1)人身事故として届出がされている(2)akemanさんが負傷しそれが事故届けに記載されている の条件さえそろえば「搭乗者傷害保険」の対象にはなります。その場合「搭乗者傷害保険」のみであれば次年度の契約の際ノンフリート等級には全く影響しません。 考えられるのは、まず「搭乗者傷害保険」自体を契約していないこと。これではいくら対象になりうる事例でも保険の対象外です。他に搭乗者のための保険として「人身傷害補償保険」もありますが、こちらは自分側に過失が無くかつ相手側が補償する場合には機能しません。次に「等級が上がる」というコメントですが、ノンフリート契約であったならばこのコメントは間違ったものである可能性があります。しかし自動車を10台以上所有する企業や個人の場合ノンフリート契約ではなくフリート契約となります。この場合ノンフリート等級によって保険料が決まるのでなく、一定期間中に契約者が払った支払い保険料と保険会社が払った保険金との関係で割引(割増)率が決まります。当然支払いをすれば保険料が上がることになります。ノンフリートとフリートの違いがよくわかってない場合はこのことに「等級が上がる」という言葉を用いることも考えられます。 いずれにしてもまずは契約の内容を再確認することでしょう。「ケガをした=搭乗者傷害保険保険金が受け取れる」といったものでもありません。 またもし「搭乗者傷害保険」に請求をするということになれば、請求できるのは死傷者本人であり保険金を受け取ることができるのも死傷者本人(遺族)なので注意してください。

akeman
質問者

補足

まずは詳しいご意見有難うございます。相談室とは損害保険協会という所で向こうの方が詳しく教えてくれました。教習所がまず搭乗者傷害に入っているか、等級があがるか確認をしてくださいと言われたのでしました。以前のコメントにも書きましたが「加入しているが相手の過失なのでうちはそういう場合はしません」と言われたので等級は上がらないはずですけどと聞いたら「はっきり申しあげますけど企業は上がるのでうちはやりません」と怒りながらいわれてしまいました。結局のところ支払が上がるからできないということなんですね。そしてやはり相手が申請する気がないならこれまでなんですね。よくあることなんですかね。

回答No.3

こちらの運転手側の車両には搭乗者障害保険には加入していないのではありませんか(搭乗者障害保険は請求しても等級は上がりません)教習車両は保険料が高いので対人賠償のみ加入している例が多いです。

akeman
質問者

補足

一応確認したところはっきりと「搭乗者傷害には加入しています。しかしうちでは相手に全部過失がある場合はできません。」というお話でした。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

搭乗者傷害保険は過失割合に関係なく補償・請求できます。また、搭乗者傷害保険のみを使用しても次回更新時の等級・保険料に影響がありません。 しかし、保険を使用するかの判断は保険契約者にあります。 とりあえず保険契約者に約款を確認して貰い、等級に影響がなければ使用できるようにお願いしても良いですね。 なお、保険契約者には補償の義務はありませんから、あくまでも丁重にお願いした方がよいですね。

akeman
質問者

補足

保険契約者が搭乗者保険には加入しているが等級もあがるし相手の過失なのでうちではしない方針になっていますといわれればやはりそれ以上は言えなそうですね。 例えば最初から相手の保険で全部折り合いがつくので自分の保険屋には一切申請してないと考えられるんですかね。御享受願います。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

契約によるでしょうが、一般的には、搭乗者傷害保険は別枠で、請求できるはずです。 確認するべきでしょう。

akeman
質問者

補足

はい。搭乗者保険の加入の有無はちゃんと確認しました。はっきりと搭乗者傷害保険に入っているが等級が上がるのでだめだと言っていたのでどんなもんかと思い質問に至りました。

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