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養育費の相談

hpsgの回答

  • hpsg
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回答No.8

文面から読み取った元主人の経済状況から考えるに,多少の養育費を受け取ることになっても,質問者さんの家計は好転しないと考えます. 養育費の名目は家族生活一般用でなく子供の養育専用ですが,福祉の側は家計の同枠で扱います. 大雑把に書きますと,質問者さんがN万円/月の養育費を元主人さんから受けることが決まれば,生活保護費の支給額が N万円/月だけ減額される仕組みになっております. 文面からはとても想定できない仮定ですが,養育費として受け取るN万円/月が生活保護の支給額を超える金額ならば,生活保護のほうは打ち切りです.

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