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消費税納付額の減額について。

いつも本当にお世話になります。 またひとつご教授くださいませ。 派遣社員採用により発生する給料(報酬)は消費税の課税仕入れになるので、 消費税納付額の減額になる。と聞きました。 会社にとって有益であるということですか? 何卒、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Taku930
  • ベストアンサー率40% (113/277)
回答No.2

派遣社員を採用した場合、派遣会社に支払いをするわけで、本人に支払う給料ではありませんよね。支出科目として何になるかはともかく、人材派遣というサービスの提供を、ある会社から受けるわけなので、その費用には消費税がかかってきます。そうすると、支払時に仮払消費税が発生するわけです。 消費税の納付(税務署への)は「仮受消費税-仮払消費税」ですから、その意味では仮払消費税が大きくなれば納付額は小さくなります。 いわゆる正社員を採用した場合は当然給料を支払うわけですけど、これは課税仕入れではありません。一方上記のように人材派遣で派遣社員を雇うとこれは課税仕入れになり、仮払消費税が発生し、(税務署への)納付額は正社員を採用した場合と比べて確かに小さくなるわけです。 しかしこれは、税務署への納付額が小さくなる、のであって、消費税納税額が減額されるのではありません。 消費税は、前述したように「仮受消費税-仮払消費税」を税務署に納めますが、日常の取引を通じて支払っている仮払消費税だって消費税なのです。 たとえば税込105万円の売上げがある会社は、消費税を5万円納税しなければなりません。もしその売上げに係る仕入れが0円であれば仮払消費税も0円ですから、税務署に5万円を納税します。 仕入れに84万円(ということは仮払消費税は4万円)かかった場合は、仮受消費税5万円-4万円の1万円を税務署に納税するわけですが、仕入れをした相手方に4万円を支払っているので、やはり消費税を合計5万円納税していることになります。 つまり、仕入れの相手方を通してか、直接税務署へなのかはともかく、結局5万円を納税していることに変わりはないのです。言い方をかえると、消費税の納税額は、売上げ高によってのみ決まるということですね。 実際には仕入れ時に支払う仮払消費税分は、税金を納めているという感覚はほとんどないでしょう。一方決算後に税務署に納める分は、まさに感覚的に納税ですよね。この感覚的なズレがあるので、質問のように似たような支出をする場合に一方が課税仕入れで、一方が非課税仕入れになる場合、課税仕入れにしたほうが、消費税が減額になるというような勘違いが生まれるのだと思います。 以上、質問に立ち返ってお答えすると、 消費税納付額(税務署への)は減額(というか小さく)なりますが、それは、消費税納税額が減額されるということではありません。会社にとっては、消費税的に有益にも不利益にもなりません、となろうかと思います。 長々と申し上げましたが、いかがでしょうか。

imocoro
質問者

お礼

詳細なご説明、誠に恐縮です。 お蔭様で良く理解できました。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

派遣先が派遣会社に払う金額は給与ではありません。 消費税対象です。 ですが ゆうえきであるかどうかは・・・・?? 疑問です。 派遣のメリットは マンパワーの1番必要のない時期にあわせて社員を雇用しておくことができ 不足するときのみ マンパワーを追加(?)できろことのみです。 例として 年間とおして5人必要な会社で 正社員5人よりは 派遣社員5人のほうが 中間経費分だけ経費が余分にかかります。

imocoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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