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契約書の「所定時間外労働の有無」について

nanasuke7の回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

就業規則は労働基準法第106条で「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています。 また、所定時間外労働については、雇用契約上でどのような労働形態になっているかによりますが、基本的には所定時間外労働が発生したのであれば、対応する給与の支給が必要です。 悪質であれば、タイムシート等を用意して労基に相談するのも宜しいかと思います。

anzenchi
質問者

お礼

ご説明大変ありがとうございました。アドバイスを元に検討致します。

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