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社会保険 資格取得日について

11月1日に入社して、先日、やっと保険証がきて確認したら、資格取得日が11月2日になっていました。 本社が他県にあり、労務関係の担当者に日付が違うと電話したところ、保険料が余計にかかるのでわざと一日ずらしてるという解答でした。 しかも「うちはずっとこれでしている」とのこと。 電話で、保険料の日割りはないし、前職が10月31日に退職だったので、11月1日に入社なのにそのような手続きをされると国民年金等を払わなければならなくなると伝えましたが、「国民保険料の事は知らんけど、社会保険料は払わなくてよくなる」とのことでした。 入社日が10月31日にしたら、かかるので入社を1日にするとかいうのではなく、11月1日入社なのに資格取得日を2日にする意味が分かりません。 私がおかしいのではないかと食い下がったので、「調べておきます」と言ってそのままです。 給与は15日締めの当月25日払いです。 この資格取得日、おかしくないですか?

noname#213820
noname#213820

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 入社日が10月31日にしたら、かかるので入社を1日にするとかいうのではなく、11月1日入社なのに資格取得日を2日にする意味が分かりません。 質問者さんのおっしゃるとおりです。資格取得日が10月31日なら10月分の保険料も収めなくてはならないですが、資格取得日が11月1日でも2日でも、11月分の保険料から収めることにかわりはありません。月単位ですので額も同じです。 逆のケースで、11月1日が退職日ですと、11月分の保険料をまるまる支払う必要があるので、もったいないのですが。。。 これは会社の担当者が何かトンデモナイ勘違いをしているとしか思えないです。 なお、年金については、10月分は前の会社が、11月分はいまの会社が(担当者が間違ってなければ)厚生年金の保険料を収めますので問題ありません。 健康保険については、11月1日だけが空白ですので、厳密に言えば、11月分は国民健康保険といまの会社の健康保険の両方を支払う必要が出てきますが、その日に医者にかかってなければいまさら払わなくてもいいでしょう。 健保、年金の保険料天引きは12月支給の給料からだと思いますが(通常は翌月支払いなので)、少なくとも年金のほうは「11月分」からキチンと収めることになってるのを確認されたほうがいいと思います。まさか、その担当者は「12月分」からだと思ってたりしないでしょうか。11月分が空白だと将来の年金受給額にも影響しますので。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.2

入社日が11月1日であるのなら資格取得日も11月1日でなければなりません。本当に入社日が11月1日になっていますか?11月2日にされていませんか? 「保険料の日割りはない」その通りです。 「そのような手続きをされると国民年金等を払わなければならなくなる」それは誤解です。10月分の年金は前の会社で,11月分の年金は今の会社で支払うことになります。未納の月はありません。健康保険に関しては11月1日がどの保険にも加入していないことになります。その日に保険を使わなかったのだからそのままにしておいても誰も文句を言いません。役所に11月1日だけ加入したいといっても面倒がられるだけですよ。 > この資格取得日、おかしくないですか? おかしいですね。

  • sky283kk
  • ベストアンサー率6% (7/101)
回答No.1

ご明察です、”臨時雇用か、或は不定期的な・臨時雇用の人材としての、扱いです。意味不明。

noname#213820
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 意味不明ですよね。 私は、社員扱いになっております。 もらった辞令には、しっかり11月1日付けで、社員としてって入ってるので・・・、 今年中には、解決したいものです。

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