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民法 契約

georgie-porgieの回答

回答No.3

「諾成契約」「要物契約」の定義と具体例は 民法の入門書でよく調べてください。 諾成契約とは、 当事者の表示する意思が合致するだけで成立する契約、 要物契約とは、 さらに物の給付がないと成立しない契約です。 【1番】 これは売買契約に係る手付 (民法第557条第1項)に関する一文。 同規定は、 買主が売主に手付を交付したときは、 売買契約の履行に 売主と買主のいずれもが着手していない間は、 買主はその手付を「放棄」して、 売主はその手付の倍額を買主に「償還」して、 それぞれ、契約の解除ができる、と定めています。 また、この手付は、 買主が売買契約に反した場合に 売主が没収し得るものです。 「手付の所有権が買主に留保されるとする」 とする記述は、 これら規定の趣旨や手付の性質にそぐわないから誤り。 従って1番は誤りです。 なお、前段で問われている、 このような手付契約が諾成契約と要物契約の いずれであるかは、 民法の規定からは定かではありませんが、 要物契約であると私は思います。 (手付が現実には交付されずに、 売主が買主にその交付を請求し得るに留まる場合、 手付の意義を成さないからです。) 【2番】 民法上の消費貸借契約の効力が発生するには 当事者の一方が相手方から「物を受け取る」 ことが要件とされる(民法第587条)ので、 前の2節は正しいです。 また、借主は、 目的物と「種類、品質及び数量の同じ物」 をもって返還すれば良い(同)ので、 借主の所有権等を述べた残る節も正しいです。 以上より2番は正しいです。 【3番】 賃貸人から引き渡しを受けていない目的物については 賃貸人への返還を観念できないので、 賃借人の目的物返還義務を述べた最後の節は誤り。 従って3番は誤りです。 なお、民法第601条から、 他の2節は正しいことが分かります。 【4番】 4番では契約の成立と貸主の義務の発生の順序が 逆になっています。 使用貸借契約は目的物を借主が貸主から受け取ること、 すなわち貸主が借主に引き渡すことを成立要件とする 要物契約である(民法第593条)ので、 同契約の成立によって 貸主に目的物引渡義務が発生するわけではありません。 従って4番は誤りです。 【5番】 まず、民法第555条から、 前の2節が正しいことが分かります。 同規定は買主が代金の支払いを約することを 売買契約の成立要件としているので、 契約の成立によってその支払い義務が発生します。 売主が目的物を買主に引き渡すべき時期が来ても 引き渡さない場合には、 買主は同時履行の抗弁をもって 代金の支払いを拒める(民法第533条)にせよ、 支払い義務は消滅しませんので、 残る節は誤り。 従って5番は誤りです。 【解答】 5つの記述のうち正しいものは2番。 なお、 正答が一つしかないとされている場合は、 解答技術としては、 簡単な2番が正しいことに自信があれば、 3番以降を読まずに先に進むという手もあります。

oralchart357yo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。詳しい回答・解説ありがとうございました。大変助かりました!

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