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謝金支払いの場合のマイナンバー収集方法

 謝金を支払った場合のマイナンバーを郵送で取集する方法はどのようにされていますか? またはどのようにする予定ですか?  年間で5万円を超える報酬を支払った場合は税務署に支払調書で報告する義務があり、それに該当する場合はマイナンバーを収集することと思います。そこで困るのが「本人確認」。  国税庁が発表している本人確認の方法(郵送の場合)では、相手の住所・氏名を印字した依頼文書を送付し、通知カードのコピーを貼付して返送してもらうことで本人確認をする、とあります。この方法であれば写真つきの証明書などを添付してもらう必要はないようです。  ただ、以前に内閣府に問い合わせたところ次のことが判明しました。送付した住所がマイナンバーの住所と違う場合に、相手に訂正してもらい返送してもらってもよいのか?と。回答では訂正して返送してもらってもそれでは「本人確認」をしたことにはならない、とのことでした。  ということは、まず相手に住民票の住所を教えてもらう依頼文が必要ということになります。 そんな手間をかけなければならないのかと疑問に思います。(内閣府に問い合わせたときにはそのようにする必要がある、とのことでした。少し時間が経過しているので、現在はまた回答が変わっているかもしれません。)皆様は郵送での番号収集はどのようにされますか?また、そもそも、住民票の住所を知らせたくないというような場合も考えられ、対応に非常に苦慮しています。あまり、杓子定規に考えなくともよいのかもしれません。  

みんなの回答

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

来月からは、マイナンバーの控え提示しないうちは、謝礼の支払いを保留するだけです。支払いは、それに記載されている人のと同じ名前の口座に入金する、簡単です。

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