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高圧ガス丙種化学 法令

質量6000キログラムの液化酸素を貯蔵する場合は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する第二種貯蔵所において貯蔵することができる。 が正解だということですが、 高圧ガス保安法第16条には容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときには、第1種貯蔵所においてしなければいけない。となっています。そうすると6000キロは600立方メートルになるので第2種貯蔵所にはおいてはいけないではないでしょうか? わけがわかりませんだれか助けてください

  • 化学
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  • dogs_cats
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回答No.2

下記サイトに記載されてる但書。 高圧ガス保安法 第十六条では第一種貯蔵所に該当するのは「容積300m3以上」と書かれていますが、カッコ書きの中には、ガスの種類によっては別の容積になると書かれています。その他の種類のガスについては、高圧ガス保安法施行令に書かれています。 http://daitoh-mg.jp/2000/01/law-high-press-gas-sell.html

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.1

液化窒素の第一種貯槽所は30ton以上ではありませんか? 第二種は3ton以上 よって6tonの液化窒素は第二種となるのではありませんか。 http://www.okayasanso.co.jp/spesialty/gas/post-26.php 法令のどこに記載してあるかはご自身でお調べ下さい。 ガスは容量、液化ガスは重量規制のようですので、その当たりはきちんと抑えておく必要がありますね。

ckun17329
質問者

補足

解答ありがとうございます。 液化酸素が質量6000キロになっているので液化ガス10kgを1m3と換算すると、600m3となります。そうすると、高圧ガス保安法第16条 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、第一種貯蔵所においてしなければならない。と矛盾することになりますがそこのところがわかりません。もうすこし詳しく教えてもらえませんか? お願いします。

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