• 締切済み

住所変更について

五年ほど前に主人と結婚。 すぐに同居がスタートし、住所を主人の実家にうつしました。 しかし一年もたたず同居生活がうまくいかず、揉めに揉めて、やっと今のアパートに引っ越すことができました。 別居できただけで幸せでしたので、住所変更のことは特に考えていませんでした。 それに、主人は実家をでるつもりはなかったので、もちろん住所はかえるつもりがないようです。 引っ越しといっても、車で五分、同じ市内です。 子供も産まれましたが、みんな主人の実家の住所です。 つまり私たち家族全員アパートに住んでいますが、住所は主人の実家なのです。 今まで不便は何度かありましたが、公共料金の明細やらなんやらで、なんとか解決してきました。 しかし、来年度子供が幼稚園にあがるので申込用紙をかいて幼稚園にださなくてはいけません。 その場合、申込用紙の住所はアパートか、実家か、どちらの住所を書けばいいのでしょうか。 どちらの住所でも、学区は同じなので幼稚園は同じところです。 主人に住所変更のことを言うと、また揉めるのが嫌なので住所変更は考えていません。 どうかよろしくお願いします!

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>……幼稚園……申込用紙の住所はアパートか、実家か…… 言うまでもなく「その幼稚園が決めた(入園の)ルールに当てはまる住所」です。 たとえば、「住民登録している住所(住民票がある住所)を届け出ること」とされているのであれば「実家の住所」を記入することになります。 もちろん、「父母が住んでいない住所」では(幼稚園側が)緊急時に困ってしまうかもしれませんで「実際に住んでいる住所(アパートの住所)」も合わせて書いておくべきでしょう。 また、「特に決まったルールはない」のであれば、同じような理由により「実際に住んでいる住所(アパートの住所)」を記入するべきだと思います。 ***** (補足) ◯「住民登録(住民票)」のルールについて 「住民登録(住民票)の制度」では、「生活の本拠(ほんきょ)=生活の拠点としている場所≒住所」を登録しなければならないことになっています。 「生活の本拠(≒住所)」は、【一般的には】「実際に住んでいる場所」になりますが、さまざまな理由によって「実際に住んでいる場所が生活の本拠ではない」という人もいます。 ※ちなみに、住民登録は【一人ひとりの】生活の実態によって【人それぞれ】登録する場所(住所)が決まるもので、必ずしも「家族単位」になるわけでは【ありません】。 otama0124さん(および、旦那さんとお子さん)の場合は、「車で五分、同じ市内」に住んでいるとのことですから、「実家」と「アパート」のどちらも「生活の本拠」になりえます。 なお、【一般的には】「1年以上住む予定がある場所」で「滞在する日数が一番多い(予定の)場所」を「生活と本拠」と考えることになりますが、それだけでは判断できないケースもあるので、まさに【人それぞれ】【ケースバイケース】で判断せざるをえないのが「生活の本拠(≒住所)」になります。 (参考) 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『住所変更手続きの実際>「住 所」と は|元市民課職員の危ない話』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokoro.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『住民基本台帳等 > 住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『マイナンバー制度と個人番号カード > 通知カード|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html --- 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

マイナンバーは2015/10/5時点での住民登録を基にしていますので、今からでは無理です。 世帯全部が同じく届きます。 よって、これが届くのを待ってから住民票移転をするのが良いでしょう。 ただ、アパートは番地によって住民登録が出来ない住所というところもありますので、そこは要注意です。役場で調べられます。 同じ町内で五分であっても移転したのであれば住民票も移転するべきです。 もめるから~ではなく手続きは役所に行くだけですし転出した旨は相手が住民票を取るまではわかりませんから、もめることは先になるでしょう。 また、今後各種の書類に「世帯主」の記載が必要になる場合や、戸籍筆頭の名前を記入することも出てきます。本籍の移動までの必要はありませんが、住民票は移すべきだと思いますよ。 郵便物だけアパートにというのであれば、アパートの住所を書くのは別に構いません。 勿論実家に届く郵便物も転送届を出しておけば済みますよ。 幼稚園に出す書類は住民票添付という以外ならアパートでOKです。 今後のこともあるので、ご主人と相談して、明確な状態にしておくことをお勧めします。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.3

住民票を移す手続きは特に難しいことは何もありません。同一市内であれば、市役所に行って転居届を出すだけです。ご主人に相談する必要もありません。あなたとお子さんだけが転居するように届けを書いて提出すれば良いだけです。転居先の世帯主はあなた自身にして届ければよろしいです。 ただ、ちょっとタイミングが遅かったかもしれませんね。マイナンバーってご存知ですよね? もうすぐ役所からマイナンバーの通知が来ることになっているのですが、この届け先が10月5日時点の住民票住所なんです。しかも、世帯主宛の簡易書留で転送不可で届きます。これ、事前に市役所に届けていれば、住民票とは関係なく実際の居所に送ってもらうことができたのですが、その手続きされてますか? もし手続きされていない場合、今からでも相談すればギリギリ間に合うかもしれませんので、下記のページの内容を一度読んだ上で、とりあえず市役所に早急に相談してみてください。 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.2

今住んでいるところ

回答No.1

どうなんでしょうね。 でも後から発覚すると罰金を科せられることもありますよ。 住所を偽るのは違反なんです。 知人の知人が住所を移していなくてしばらくたってから役所に行って住所の移動の月日にかなり長期のずれがあったことが発覚して役所の人にこういうのは罰金もありますよ、と言われたそうです。 この時は注意だけで済んだそうですが悪質だとどうでしょうね。

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