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共同名義のマンションの区分所有権

kingcoleの回答

  • kingcole
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.1

私の住んでいるマンションでは、「組合員は区分所有権を有するもの」とあります。共同名義ならいいのでは、「議決権は住宅1戸につき1個の議決権を有する。」「1戸の住宅に2人以上の組合員が存在するときは、議決権を行使するに当たり、当事者間でその議決権を行使する者を定め、あらかじめ書面によって組合へ届け出る者とする」です。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
noname#225347
質問者

お礼

回答ありがとうございます! マンションの規約のURLもありがとうございます。 規約はほぼどこも一緒のようですね。 とりあえず共有名義にする方向で進みたいと思います。

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