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保育料 変更 非課税世帯
私は、28歳東京都に単身赴任しています。妻、息子(1歳半)は、京都におります。今年の7月から保育園に通っており、今年7月、8月と階層区分が9だったのですが、9月以降階層区分が2の非課税世帯になりますと通知がありました。妻、息子とも私の扶養にはいっており、住民票も京都にあります。私は、東京に住民票があります。所得が減ったという事もないのですが、まぜ非課税世帯になったのか知りたいのですが、どういう事例でこういった事が起きるのでしょうか。。。
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- smilebox
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回答No.2
奥様は妊娠前に仕事をしていて、昨年産休・育休を取られるか退職されるかしたのでは? 住民税額は前年の所得によって増減するので、昨年の所得減が今年の住民税額に影響します。 また、先の方の回答の通り、保育料の元になる住民税額は当該自治体に住民登録がある人のものしか反映されないので、昨年に産休等取ることで本年は非課税世帯となるのも不思議ではありません。 しかし、「単身赴任が有利」かどうかは微妙なところです。 確かに保育料は夫婦同居の世帯より少なくなりますが、二重生活によってその差額は帳消しになっているんじゃないでしょうか。
- kanstar
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回答No.1
まず妻、息子(京都市)とご質問者様(東京都)が別世帯になったからです。 普通は保育料は住民税ベースで計算されます。 つまり、ご質問者様が住民票を東京都に移せば、当然ながらご質問者様の分の住民税は京都市に払う義務はありません。逆にご質問者様は東京都内に住民税ほ.を払う義務が発生します。
補足
ご回答ありがとうございます。9月から住民票を移したわけではありません。結婚は2013年12月にしていますが、その時から単身赴任で、2014年5月に息子が生まれており、その時から二人とも私の扶養に入っています。回答者様の回答でいくと単身赴任者が得するような感じがするのですが、、