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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車料未納者の車両番号から所有者を知る方法について)

駐車料未納者の所有者確認方法と裁判手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 駐車料未納者の車両番号から所有者を確認する方法として、駐車場契約書や登記簿謄本、ナンバープレートを利用することが考えられます。
  • 少額訴訟裁判に勝訴するためには、必要な書面として駐車場土地の登記簿謄本や駐車場契約書、内容証明書、住民票などが挙げられます。
  • 裁判は原則として対面で行われますが、不動産会社が裁判官に対して電話にて証言することは可能か、手続きは別途確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
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回答No.3

【お礼を読んで】 ○勝訴判決を得たら、賃貸マンションの敷金の返還請求権を差押えて、債権者代位権を行使して賃貸借契約を解除するという方法もあるでしょう。 ○私立医大の学生であれば、動産執行の申立てをして、執行官に行ってもらうのも案外いいですね。 執行としては空振りに終わることも多いですが、居住空間に乗り込まれて検索されるストレスは大きいです。お金持ちの親に泣きついて払ってもらおうとすることも期待できます。 ○実際には、学生から親に泣きついてもらって、親に払ってもらうように仕向けるのがいいですね。 ○どうしてもダメなら何年か放置して、医者になったころに再度執行していけば遅延損害金も含めて回収できますよ。 ○督促手続(支払命令)も費用が多少安くあがる点はいいのですが、裁判所に呼び出されるという心理的圧迫がないこと、異議が出されると通常訴訟になってしまい、そうなると裁判管轄が債務者の住所地になってしまうので、債権者が遠隔地にお住まいの場合は当惑されるかも知れません(いったん取り下げて債権者の住所地に訴状を出しなおすだけのことですが。)。 ○ではお大事に。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

お書きの内容からは、少額訴訟よりも、支払督促のほうが向いていると思います。 支払督促はこちらの言い分のみで、裁判所から支払うように相手方に通知が行き、相手方が意義を申し立てなければ期日がこれば確定判決と同等の効力が得られ、強制執行ができます。 強制執行ができる状況になれば、その挙証書類を持って、運輸支局(軽自動車なら軽自動車協会)に申請すれば、登録事項等証明書の発行はできると思います。 その辺りは行政により扱いが違うようなので、直接窓口にお尋ね下さい。 ただ、車の強制執行はお勧めしません。 ローン中で所有権留保の案件ですと意味がありませんし、差し押さえたところで、名義変更ができないので、売却も難しく換価の目処が立ちません。 できることなら、なんとか接触を図って、勤務先を聞きだして、給与を差し押さえる方向に向かったほうが得策かと思われます。

thankyouok
質問者

お礼

ご返答、大変ありがとうございます。支払督促にそのような効果があるとは認識不足でした。相手方は私立医科大学の学生であり、不動産会社には、相手方が誠実であれば、当方は十分すぎるほど譲歩すると話しておりました。しかし、相手方は事情説明を管理不動産会社へ出向いて説明するとのことと、不動産会社の担当者から電話連絡がありましたが、その後、連絡もなく約束は果たされておりません。相手方は当方よりの内容証明文書にも回答しないこととあわせて、不誠実な対応をとり続けており、また法を無視しても構わないのだとの認識を持ち続ければ、命を預かる医者の資質には適さないとのことを相手方に指摘する意味合いが強くあり、今回はじめて当サイトを利用させていただいた次第です。判明しているのは、契約書に記載されている普通車のみであり、その車種名と、ナンバープレートから相手方の資産であれば、差し押さえたいと考えておりました。 車以外に差押が可能な資産等も含めて、裁判所とも相談して、進めていきます。誠にありがとうございました。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.1

1 少額訴訟裁判勝訴に向けて、必要な書面(駐車場土地の登記簿謄本、駐車場契約書、内容証明書、住民票他)その他には何があるでしょうか? →それで十分かと思いますが、少額事件訴訟は1回で終了してしまうので、余裕があれば、質問者様や不動産会社担当者の陳述書を出しておかれることは有益でしょう。なお、内容証明郵便物は配達証明書とともに出してください。 2 私の居住地での裁判になりますので、不動産会社が裁判官に対して電話にて証言することは可能か、またその手続きはどのようになりますか? →民事訴訟ではビデオリンクといって、証人等を別の裁判所の法廷に出頭させた上で、映像回線で中継して管轄裁判所にいながらにして遠隔地の証人を尋問をすることができます。しかし、1回で終わる少額訴訟でそこまでやってはくれないでしょう。予め証人の陳述書を作成して書証として提出しておかれた方が賢明です。 3 勝訴した後は相手方は支払うとは思えないので、強制執行を裁判所に依頼せざるを得ないと考えます。相手方の資産内容は不明ですので 駐車場契約に手書きで記載されているナンバープレートから所有者を確定し、強制執行資産として差し押さえたいので、駐車場記載車両が契約者の所有物かどうか確認するために、所有者の確認方法をご教授いただきたい。 →弁護士の事務所では弁護士法23条照会という方法で調査することになっています。他の士業の場合や、ご本人で調査する方法については、陸運事務所にお問い合わせください。なお、https://www.airia.or.jp/index.htmlも参考に。

thankyouok
質問者

お礼

様々なご教授、大変ありがとうございます。 1 内容証明書については、配達証明として送付しております。 2 また、「予め証人の陳述書を作成して書証として提出」は裁判所および不動産会社と相談の上、すすめていきます。ご指摘に従い、作成してまいります。 3 陸運事務所にも来週より問合わせていきます。 当初、非常に寛大な対応を不動産会社とともに考えておりました。しかし、相手方は、私立医科大学の学生であり、小奇麗なマンションに住み、車を所有し、法律違反をして、不動産会社へ約束した事情説明の約束も破り、内容証明にたいする応答もなく不誠実な対応を続けております。 日本の貧困家庭の子供たちの厳しい状況等に対し、医者の昨今の法令違反の事情等もあり、非常に恵まれた相手方の命に関わる職業に就こうとする資質に対し、警告の意味合いを大きくもっています。法治国家である以上、金銭的解決を目指すしかないと考えますので、資産差し押さえについて、更に具体的に何ができるのか裁判所とも相談してまいりたいと考えております。 重ねて、ご教授ありがとうございました

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