弟に死亡保険をかける方法

このQ&Aのポイント
  • 両親ともに健在で、同居している弟に死亡保険をかけることは可能です。
  • 保険契約は弟と共同で行うことができます。
  • 受取人には私が指定することができます。
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  • 締切済み

弟に死亡保険をかけられる?

両親ともに健在で、同居している弟がいます。全員働いています。 私が弟に死亡保険をかけて、私が受取人になることはできますか? 契約は弟と私が一緒に出来ます。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.6

例えば 親族が事故や病気などで困ると親族が対応することになるので可能 ですよ、本人入院すれば医療費は本人は払いたくても払えませんよね なぜなら外出したいとしても勝手にはできない、結果的に親族立て替えることに なる、本人が支払いできないほどの重病や事故ならそれに備えるのは普通ですよ なぜなら親族は扶養する義務あるので、払いたくなくとも無視はできない。 本人の意思でするのなら何の問題にもなりませんよ、それが親族の意向であるかは 家族の家庭生活の話なので他人は介入できません。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

FPです。 (Q)私が弟に死亡保険をかけて、私が受取人になることはできますか? (A)可能ですよ。 多くの保険会社は、被保険者と受取人を2親等以内としています。 なので、可能です。 金額は、弟さんの収入によって決まります。 収入に比べて、過大な契約はできません。 契約者と保険料負担者は、別でも構いません。 保険金と税金も問題から考えれば、 契約者=被保険者=保険料負担者が最も良い。 死亡保険金が相続税扱いになるので、税金が安い。 契約者=受取人=保険料負担者=姉 被保険者=弟 という場合、姉が受け取る保険金には所得税がかかります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm ご参考になれば、幸いです。

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.4

保険には理由が必要だと思います。 もし今、弟さんがなくなるとご両親が将来的に困るというのであれば、 死亡保険をかける事は出来ますが、 直接的に困るのは、ご両親なのです。 貴方が困るとは言えません。 ご両親か本人が保険をかけられて、 受取人として貴方のところに入るというのはあります。 受取人は指定できるからです。

fuyu_gare
質問者

補足

本人が契約して自分でお金を払い、受取人を私にするということですか?それと私がお金を出すのとはどのように違うのでしょうか。 私のほうが弟より収入があるので、弟の分を払ってあげようかと話しています。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

法的には可能ですが、保険会社は「正当で妥当な理由」を要求して来ます。 「正当で妥当な理由」が見当たらない場合、保険会社が加入を断る場合があります。 例えば「弟が、一家の大黒柱の稼ぎ頭で、弟が亡くなると、一家全員が路頭に迷う」などの理由があれば、加入させて貰えます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

もちろん法律上は可能です。弟さんの同意が必須です。 しかし保険会社の納得がいくような利益関係がなければ,簡単には保険会社は契約をしてくれません。保険金殺人などの犯罪を誘発しないためです。

  • tonmatang
  • ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.1

契約は弟と私が一緒に出来ます。弟が了承して居れば。 私が受取人になることはできますか?出来る。

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