外国人留学生と贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 外国人留学生と贈与税についての疑問
  • 外国人留学生における贈与税の対象
  • 市役所の住所登録と贈与税の関係
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外国人留学生と贈与税

はじめまして 私は在日留学生です。 入国一ヶ月の時、外国の両親からの送金で部屋を買いました。 その後、贈与税の話を聴いて とても不安になりました。 自分でいろいろ調べたところ、外為法によると、入国半年未満の留学生は日本の非居住者とみなされて、外国人から国外財産をもらっても贈与税の対象にはならないはずなんですが、 税理士さんの無料相談に行ったら、税理士さんが市役所に住所登録をした時点で、もう日本に住所を有するとみなされるって言いました。 それでかなり困っています。 どなたがこれについて詳しい方がいらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。

noname#210556
noname#210556

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

外為法は資本取引を規制するためにあります。課税をするためにあるのではありません。したがって外為法で非居住者に該当するかどうかは関係がありません。 贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。生活費や教育費に充てるためであれば免税とされますが,不動産などの買入資金に充てている場合には課税されます。 さて贈与税法において外国人はどう扱われるかといえば,贈与者が外国人(日本国内に住所なし)で,受贈者が外国人(日本国内に住所があってもなくても)の場合には,国内財産に対しては贈与税がかかります。中国から日本に営業所のある銀行に送金したのでしょうから,外国の両親からの送金は国内財産です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

贈与税の、納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人です。 在日留学生は、以下の通り、日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税されますが、両親からの送金で部屋を買った場合は、免税されない可能性があります。 (1) 中国から来日した大学生  専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。  したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。 (注) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約実施特例省令第8条)。

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