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辞めたアルバイトに損害賠償請求をしたい 再質問

http://sp.okwave.jp/qa/q9046217.html?f=mail_answernew 上記の質問に対し否定的な意見ばかりがありました。理解出来ません。 彼が辞めたせいで、シフト調整に余計に時間が合算で20時間かかったから1時間あたり2,500円の損害として請求します。それに、一方的に契約を打ち切られ、精神的苦痛も負いました。これは20,000円請求します。なんで少額訴訟の裁判で損害として認められないかが理解できない。損害は出ています。

  • 裁判
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みんなの回答

noname#213101
noname#213101
回答No.15

これ無理だよ。 少額訴訟の費用って知ってますか? 印紙代と郵券代で約5000円だけど、判例でいったらそこまで取れないよ。 ってか全く話にならないよ。 私の知る限りで労使間の損害賠償の判例で、労働者側に裁判所から支払い命令が出たのは、ケイズインターナショナル事件だけだけど、これはこの労働者が辞めた事で、会社が新規に受けるはずの1000万規模の取引をポシャってしまった事による損害で、70万の支払い命令だったけどね。7%だよ。 シフト調整は2000円程度かな。 何時間掛かるのは貴方の能力不足だから関係無い。 精神的苦痛は、これ無理、従って判例の7%で言えば140円程度かな? 印紙代にならないから止めた方が良いって話だが、納得出来るまで勝手のどうぞ。 民法第267条1って知ってる? 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 要するに君の言う就業規則自体無効だし、出勤したバイトにシフト変更した時点でもう終了してる話なんだな。 請求しますって、やればいいさ。 世の中を知る良い機会だよ。 私がバイト君の親なら、徹底的に戦ってお前なんか社会から抹殺してやるけどね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.14

損害が出ているなら実際に訴え出てみたらどうですか。 皆さん言ってますけど「訴えることは可能」です。勝つか負けるかは別として。 一方的に契約を打ち切ったのは文面上見る限りは使用者側です。経営者あるいは管理職であるなら労働基準法をもう一度確認してください。退職の申し出に対して「明日から来なくていい」と言わんばかりにシフトを外したのは会社側で、これを「労働者の退職の申し出を承認した」と言わずしてなんでしょうか。 変にあなたが動けば労働者側から訴えられますよ・・・。

回答No.13

前回も回答致しましたが、否定的な意見と言われても、 子供の喧嘩の訴えてやる~レベルのお話にしか思えませんよ。 理解出来ないのなら、裁判所に行けば良い訳です。 ご自由にどうぞと申し上げたのはそういう事です。 貴方の役職ってかポジションが良く分かりませんが、法人でチェーン店を経営してたら、バイトのシフトは店責の仕事で、経営者がする事じゃ無いです。 その辺りを考えると、パパさんの経営する会社に入社したてのお坊ちゃまが、店長を任されてるのかなと想像した訳ですよ。 私もね、現在社員5人の小さな飲食関係の会社を経営してて、シフトに穴が空けば自ら入る事も有りますよ。でもなるべく店責が対処するように指導してます。 でもどうなんでしょうね。 やっぱり1番下っ端からやってみて、人の気持ちってのを理解するようにしないと、貴方の代で会社潰しますよ。 これをアドバイスと受け取るのも、批判と思うのも貴方の勝手です。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.12

日本の法律が強い者から弱い者を守るようにできているからなのではないかと思います。 働かせる会社側は強い者で、働く側は弱い者という設定です。 法律がないと、働かせる側は働く側の生活をどこまでも壊して、奴隷労働させるということが起きてしまいます。こういうことを防止するために、法律があります。 (法律の上に憲法があって、憲法の内容は中学校で習います。その中に「労働者の権利」や「健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利」などの諸権利の記載があります。これらの諸権利を守るような形で法律が作られています) 会社側からの「退職した人の埋め合わせをするための諸経費を退職した人に求めたい」という要求は、「これ以上はダメだ」という線引きの向こう側にあるので、裁判をしても負けると思いますし、気も晴れないと思います。 できるだけこの件にこだわらず、これからは ・すぐ退職しないように人をみきわめる ・退職しないように人を大切に扱う ・埋め合わせに必要な費用は会社の運営に必要な費用と考る という風にして「経営を改善すること」を考えた方が、ずっと今後のためになるのではないかと思います。

  • takefutsu
  • ベストアンサー率11% (360/3043)
回答No.10

怒りで視野狭窄になっているのだと思いますが、自分の意見・主張がほとんどの人に否定さされる状況になったら「あれ? もしかして俺の考えが間違っているのかな」と一度冷静になって考えてみたほうがいいです。 どうしても納得できないのであれば裁判を起こし、そこから法と社会の判断を学ぶしかないです。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.9

訴訟を起こすことそのものは誰も反対していませんよ。 ただ、勝訴することはほぼ不可能だからやめた方がいいってアドバイスをしているだけです。これだけ時間を業務以外に使っているのですから、とっくの昔に解決できていないことの方が問題ではないですか? シフト調整にそれだけかかるような雇用体系を取っていたことはだれの責任ですか? 一方的に辞められるような職場を作った責任は誰にあるのですか? これだけ常識がないと皆に言われても納得いかないなら、それはそれでいいですから、是非にも裁判所に行けばいい。 そういうところに誰もアルバイトには行かなくなるっていうだけです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.8

就業規則に、1ヶ月前に退職の届けをしなければならないと書いてあるそうですが、 今回の場合は、アルバイトなので、期間が決められた雇用ではありません。 民法に書かれていますが、法律ではいつ辞めてもよいことになっています。 有期雇用でも、理由がある場合は、いつ辞めてもよいことになっています。 就業規則は、法律に反することが書かれていますので、裁判をすると、無効になります。 労基に提出していないのでこんな不備な物ができたのでしょう。 つまりアルバイトの人は、正当に辞めていますので、そちらに損害を与えていません。 損害金の計算ですが、バイト代時間800円くらいで、損害請求2500円計算が合いません。 バイトにシフト調整をさせれば、2時間ぐらいで1600円ほど払えば終わります。 認められない高額な請求金額です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(1) 損害賠償できるための要件は、 バイトが無断でやめた時だけ、です。 今回の場合、事前に連絡をしているだけでなく、 質問者様がシフトを変更したことによって、 退職を承認したことになります。 なので、損害賠償の要件を満たしていません。 (2) シフト変更に要した費用 これは、バイトが病気やケガ、極端に言えば死亡することも あるので、経営者が負担すべき通常のリスクです。 つまり、通常の仕事の範囲内。 そうではなかったと証明するのは、困難でしょう。 (Q)一方的に契約を打ち切られ、精神的苦痛も負いました (A)雇用契約の打ち切りをするのは、労働者の権利です。 なので、一方的に通告されたことは、 損害賠償の対象となる精神的苦痛とは言えません。 https://www.hou-nattoku.com/consult/1071.php

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

1,損害賠償の請求は可能かもしれません。 2,その金額ですが、一ヶ月は無理だと判断される   可能性があります。   なぜなら、辞めるという意思表示は二週間前に   告知すればよいことになっているからです。   また、時間辺り2500円を、裁判所がどう   判断するか、これだけの資料では判断困難です。 3,精神的苦痛は難しいです。   これは、家族同然のペットを殺されたとか、   親の大切な形見を壊された、という場合に認め   られるもので、単なる債務不履行の場合にまで認める   ことは難しいからです。 4,尚、勝訴すれば訴訟費用や交通費などは   請求可能です。訴状にその旨記載しておくのを   忘れないように。   

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

なぜ、理解できる回答がなかったのに、また質問するの?

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