• 締切済み

損害賠償請求をされて困っています。

この質問をしたものです。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2683962.html さっき塾から電話があって、生徒に対して損害を補償した関係で 給料と差し引いて10万円ほど損害がでたとのことでした。やはり払うしかないのでしょうか?払わない場合には、裁判してもいいと言われてしまい困っています。自業自得というのはわかっていますが、払うしかないのでしょうか?

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.5

賠償金が妥当かどうかはわかりませんが、損害を与えたのが事実であればそれなりの損害賠償をする義務は存在するものと思われます。 言われたままに払う、減額交渉して納得してもらって払う、とにかく払わない、この3つの選択肢があります。 とにかく払わない、を選んだ場合、相手はあきらめる、裁判する、のいずれかを選択することになります。 相手があきらめれば払う必要はありません。 裁判を起こされれば、それに応じることになります。出廷しないと、相手の希望通りの損害賠償が、お国によってお墨付きを与えられます。 もっとも、民事事件ですので、たとえ賠償金を払わなくても刑務所に入ることはありません。 支払い命令を無視し続けていると、最終的には強制執行(不動産や貯金・給料を差し押さえられる)され、賠償金を取られることになりますが、差し押さえ可能な財産がなければ、結局払わなくて良いことになります(賠償義務が消失するわけではないが)。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、基本的には給与からの相殺はご質問者の同意がなければ出来ないので、一度給与を支払い、ご質問者は賠償金を支払うということになります。 ただ、給与を手渡しで渡す(振込みではなく手渡しと言われても否定できません)ということで行ったときに、賠償金を支払えといわれるのはいたし方ありません。 賠償額が妥当なのかどうかはわかりませんが、授業が出来なかったための生徒への返金額などの実損害額なのであれば支払わねばなりません。 今回の話は民事ですから、警察は関与しませんし、刑罰もありません。 支払わない場合にどうなるのかは先方次第です。 考えられるのは裁判により判決を得て、強制執行という流れになります。

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.3

こんにちは すごく不思議なんですが、be_da_iさんは、過去の質問への回答からみると、司法書士の資格を取られているのですよね? 司法書士の業務の範囲には民事訴訟手続きも含まれており、当然損害賠償請求の訴訟手続きもその中に含まれているので、損害賠償請求に関する法律は良くご存知だと思うのですが、本当に支払い義務があるかどうか判らないのでしょうか?

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.2

今払うか(今日払うという意味ではありません) 裁判後に払うか(裁判する費用も加算されます) 払えなくて刑務所に入るか どれがいいですか? 払いたくないのであれば、刑務所に入って前科もちとなりますが

be_da_i
質問者

補足

刑務所に入れば払わないでいいのですか?じゃあ刑務所がいいのですが、それを相手に言えばいいのですか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

故意に損害を与えたわけですから損害賠償は免れません。

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