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住居賃貸契約について

娘の住居が主人転勤のため、空家になっていました、 この度借用希望があり、不動産業者を仲介して契約する予定で進行していました。 不動産業者と娘と意志疎通あり、対応に信頼関係がなく、結果契約しない事になりました。 その場合不動産業者に手数料はいかほど支払う事になるか ご教授ください。

noname#257685
noname#257685

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212724
noname#212724
回答No.3

 大家しています。  『契約』に至らないなら払う必要はありません。  ただ、心配なのは素人の方が気軽に?『空室』をお貸しになることの方です。今の『借地借家法』は『借主絶対優位』です。貸しちゃったら最後、ちょっとやそっとじゃ出て行きません。酷いのは家賃を払わなくても裁判しなけば追い出すこともできないってことです。弁護士なんか立てたら、回収できるもんなんて何もないどころか、出費が生じます。  これをちょっとばかり修正したのが『定期借家』です。将来その部屋を利用するかもしれないならこちらがお奨めです。老爺心ながら・・・・。

noname#257685
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 娘婿が中国地区から東京に転勤して、約7年になり 娘婿も52歳になり、中国地区の関連会社に出向の可能性もあり 住居貸借に悩んだのではないこと推察しています。 お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.2

>その場合不動産業者に手数料はいかほど支払う事になるか 仲介手数料は、一般には「成功報酬」になっています。 宅地建物取引業法では、賃貸も売買も「契約が成立しないと、仲介手数料は請求してはいけない」事になっています。契約未成立の時点で仲介手数料を請求するのは違法行為です。 賃貸契約が成立した場合の仲介手数料の上限は「家主が家賃一ヶ月分の50%」「借主が家賃一ヶ月分の50%」になっていて、特例として「家主が了承したなら、家主が家賃一ヶ月分の100%まで」「借主が了承したなら、借主が家賃一ヶ月分の100%まで」に変更できます。

noname#257685
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 古い昔亡き父が昭和30年頃不動産仲介業していました。 私も今後期高齢者になり、娘の要望に対応出来ません。 お世話になりました。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

払う必要はないと思います。 不動産屋の対応で信用が出来ないのなら、これは不動産屋が悪いです。 今現在私も不動産屋に管理を任せていますが、信用がなく悪質な行為をしたので私が管理をする事にしたのです。 もうそこの不動産屋とは契約解除です。もちろん何らかの手数料的みたいなものは払いません。相手側の不動産屋が悪いので。

noname#257685
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 小生も宅建免許を所有していますが、勤務経験がありません。 後期高齢者になり、役立ちません。 お世話になりました。

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