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免許を取得することが不可能な時点で

たまにニュースで聞く事例ですが 16歳などの免許を取得できる年齢でない者が 車を運転して事故を起こしても 無免許運転にはならないのですか? 免許を取得することが不可能な時点で 何の罪にも該当しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

当然無免許運転になりますよ。 でも、行政処分は保留されます。(免許を持っていない者を免停や免許取り消しにはできないでしょう?) で、免許取得可能年齢に達し、運転免許を所得した時点で保留されていた行政処分が実施されます。 つまり免許を取った時点で、免停なり取り消しなりの行政処分を受けると言うことです。

vdvxhvzfnck
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.4

無免許運転の人が事故を起こすと、以前は危険運転致死傷罪等の対象にならなかった、ということと混同してませんか? 今は、無免許運転による加重というもので、きっちり裁かれますよ。

vdvxhvzfnck
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.2

もちろん無免許運転ですよ。 無免許運転そのものが犯罪です。

vdvxhvzfnck
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

noname#210453
noname#210453
回答No.1

免許を所持していない時点で運転すれば事故を起こそうが起こすまいが年齢に関係なく無免許運転ですよ 捕まれば罪になりますし罰せられます

vdvxhvzfnck
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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