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賃貸マンションの漏水事故による損害賠償履行後の売却
数年前、現在住んでいる賃貸マンションの1階部屋及び共用部分の廊下を漏水事故で床上10cm程度水浸しにしてしまいました。 マンションの所有者から、修理見積を渡され内訳を見ると天井部分も含め、310万円くらい請求されたのですが、自分が加入している家財共済の方で天井部分以外全部取り替え工事という事で、最終的に共済からマンション所有者(個人)に270万円くらい直接支払われました。 その時、所有者はすぐ工事(工期予定一ヶ月)すると言ってきましたが、当時、自分の荷物やペットがおり1ヶ月ほどの工事期間を一時的に転居するのも大変ですし、見た目も漏水事故が起きたような痕跡は一見してわからない状態(3年ほど経過した現在も特に無し)だったので、退去する時に工事することで合意しました。(文書はかわしておりません。) その後、今年の6月に現在住んでいるマンションが法人に売却された旨の告知文がマンション内の掲示板に貼られているのを見てオーナーが変わったことを知りました。 そこで皆さんに教えて頂きたいのですが,前オーナーに支払った損害賠償金は、部屋を修繕するために支払ったにも拘らず、前オーナーはその工事代金の引継ぎをせず、新オーナーに売却したようです。 こちらから、前オーナーに対して工事しないで売却したなら、新オーナーに引継ぎするかこちらに工事代金を返却するよう要求しましたが、相手は私が事故当時、修繕しなくていいと言ったと言い張り、言った言わないの状況になっております。 尚、新オーナーにも交渉しようとしても、前オーナーや新管理会社に聞いても連絡先は教えてくれません。 旧賃貸契約は、前オーナーと直接契約しておりました。 このようなケースは、やはり民事裁判をやるしかないのでしょうか?
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- AD-ASTLA
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あなたは 1階部屋及び共用部分の廊下を漏水事故で床上10cm程度水浸しにしてしまいました。 と言う『損害』を持ち主に与えました。 従ってあなたはその『損害』を『弁償』する義務が生じました。 なのであなたは弁償しました。 と言うことになります。 あなたが修復の義務を負ったわけではありません。なのであなたの支払った金額は「修理費」ではなく「修理費相当額の現金」です。 支払われた現金は受け取った側のものですから、何に使おうと(使うまいと)受け取った人の自由です。
- 850058
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損害賠償について誤解されているようですね。 損害賠償とはあなたが相手に対して与えた損害について、 金銭で賠償するもので、相手がその金銭を受け取ったとしても 修理をするかどうかは相手が決めることで、こちらから修理の 見積もり内容とうりに修理を履行するように要求する権利は ありません。 また、損害賠償金を受け取ったとしても修理をしないと いけない義務もありません。 漏水により修理の必要がある、その費用は見積書でお互い確定している その時点で解決済みの事を今更どこに訴えても取り上げられません。 少なくとも、漏水により、見えない部分も含めて資産価値が 下がった事は間違いないのですから。 次に買った法人も現状を見て買い取った訳でしょうから 何の問題もないと思われます。 例えて言えば車の保険と同じです、あなたが相手の車にぶつけて あなたの保険で修理する金額を支払ったとしても、相手は修理を せずに現状で売り払い、保険金は手元に残す、何の問題もありません 与えた損害に対して金銭を支払う、受けた損害に対し金銭を支払う それだけの話ですから