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全量買取による売電収入の確定申告について

このたび、住宅ローンにて新築及び太陽光を設置し、2015年4月に10kWの売電収入が始まりました。 この収入が雑所得になることは、理解しており、確定申告の必要条件等も学習済みです。 そこでひとつ質問があります。 雑所得の確定申告必要は、雑所得総体の金額が20万円を超えた場合と承知しておりますが、 住宅ローン控除適用のために、初回確定申告が必要となりますよね。 その時、雑所得が20万円を超えていなくても、所得計上しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

端的な回答としては「雑所得が20万円以下であっても、確定申告書の提出をする以上は所得計上する必要がある」です。 所得税法第121条第一項第一号に定められてる「20万円以下は確定申告不要」制度は、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば「あえて確定申告書を提出しないで良い」というものですが、非課税だという意味ではありません。 サラリーマンには年末調整を受けることで確定申告しなくて良い制度がありますが、サラリー以外に少額の所得があったからと確定申告書の提出を義務付けることは、年末調整制度が求める簡素化に反するために「まぁ、20万円以下なら、確定申告はしなくていいよ」というわけです。 つまり「非課税所得だという訳ではない」ので、確定申告書を提出するならば「キチンと記載すべき」なのです。 1、確定申告書の提出をあえてしない。   その代わりに医療費控除、住宅ローン控除なども「受けられない」 2、確定申告書の提出をする。   医療費控除、住宅ローン控除など年末調整で受けることができない控除を受けることができるが、所得税法第121条でいう「20万円以下の給与以外の所得」も申告書に記載する。 「1」または「2」を選ぶことになります。

mr_question
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。 文言の解釈、国税庁のHPでも確認いたしました。 ありがとうございました。

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