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公園に捕獲機を仕掛けているのを警察に通報した場合

近所で野良猫をめぐる対立が起きてます。 Aさんは「公園が縄張りだから、罠をしかけて捕獲する」と言っており Bさんは「公園に罠をしかけたら警察に通報する」と言っています。 動物愛護法に目を通しましたが、所有者不明動物の捕獲については法律によって制限はされておらず、誰でも行って問題はないと思われます。しかし、捕獲後に動物をみだりに傷つける行為におよぶと、愛護法違反となると思います。 Bさんは何を根拠に通報すると言っているのでしょうか? 公共の場である公園に私物である罠を置くことが不法な占拠にあたるのでしょうか? Bさんが実際に通報したら警察はどういう対応をするのでしょうか?

noname#212916
noname#212916
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回答No.1

公共の場である公園に、私的にワナを仕掛けることはできません。 ターゲットは野良猫でも、飼い猫がひっかかる可能性は排除できませんよね。 もっとも猫も犬と同様に「繋いで飼いなさい」ということになってますから、放し飼いにしている飼い主に落ち度がないわけじゃないけれど、私的に設置したワナで飼い猫を捕獲しちゃった過失の方がより強く問われるのでね。

noname#212916
質問者

お礼

>>猫も犬と同様に「繋いで飼いなさい」ということになっていますから 法律的に猫は放し飼いOKと認識していたのですが、地域によって違うんですかね? 参考サイト=http://www.tfm.co.jp/bo/oshiete/index.php?itemid=32801 猫の放し飼いが法律的に許容されているのならば、もちろんワナにひっかかる可能性もあり、飼い猫が捕獲されたとしても飼い主に落ち度はないと言えますね。 >>私的に設置したワナで飼い猫を捕獲しちゃった過失の方がより強く問われる 仮に飼い猫が引っかかったとして、その後保険所でその猫が処分されたとしても このサイトの紹介では飼い猫だと認識できなかったのであるならば、故意ではないということで過失はないとされるようですが 参考サイト=http://www.tfm.co.jp/bo/oshiete/index.php?itemid=32801 なんか、このサイトに結論があるっぽいです。質問前に気づければよかったのですが。狩猟免許がない者が公の場で罠による捕獲が問題のようですね http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-458.html 公の場に私物を置くことは違法じゃないんですかね そこがまだ疑問点ですが

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