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NPO法人の規制

あるNPO法人代表と話をしていたら、そこに登録されている理事がいます。そこのNPOがホームページを作くろうと話が出て、ある理事が俺の息子が東京でホームページ制作の仕事をしているから頼んでみるか、となったのです。そうしましたらこの代表がNPOは親族の関係者を仕事に使う事は出来ないと言い出したのです。これ本当でしょうか。この代表が色々な業者からバックリベート貰っているという噂があり、ホームページもバックもらうために嘘ついているのだろうとなりました。しかも調べてもそのような規制が出てきません。もしかしたら私の調べが浅いかもしれません。詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

最後の回答です。 NPOを設立します。 この際、所轄庁(市長村)と設立ネゴ、 申請と承認が行われます。 そして法務局と同様なことを行います。 これは設立時の一回だけです。 後、理事が主体で活動をリードします。 1年後、総会を開催します。 そして所轄庁、法務局に報告します。 市(町村)と県から税を払いなさいと 請求がきますので「減免申請」をします。 これを毎年繰り返します。 そうです、(1)、(2)、(3)は 毎年します。 まずは「NPOの設立申請」に邁進して ください。 すでに示したURLを参照すれば設立の し方が分かります。 前進あるのみ。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。良くわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

NPO法人の法務局登録理事です。 「法務局登録理事」とは、法務局に登録されている 「理事」を言います。    以前 → 理事全員    今  → 代表理事(一人) を言います。理事長だという訳です。 所轄庁(市長村)には従来通り理事全員の報告等、年一報告が 必要です。 法務局にも年一報告が必要です。 また市町村、都道府県の税事務所に「(税の)減免申請」が年一 必要です(無税にするため)。 NPOには特に公費は掛かりません。 NPO法人には、   定款が必要(サンプルがあり、これをカストマイズ)   最低3人の理事が必要(あと監事1人)   最低10人の会員が必要(理事監事を会員とし更に6人必要) です。 理事が法人を代表し活動します。 年一の総会で支持される必要があります。 NPOの主な財源は「会費」、「寄付」、「助成金」等です。 設立当初は資金繰りが大変だと思いますが、数年がんばれば 廻り出すでしょう。 私(が理事になってから)のところは助成金で活動して いますが、廻すまでに3年掛かりました。 廻す、廻るまでガンバッテください。 なおNPOは「非営利活動法人」ですので、”社会貢献”が メインテーマです。 リベートや利益が目的なら「営利法人、株式会社」を設立 ください。 NPO法人を立ち上げるのであれば以下を参照ください。    設立方法  http://keiei.freee.co.jp/2015/03/23/npo_setsuritsu_yarikata/    Q&A集 http://www.jnpoc.ne.jp/?page_id=198

mihonomatu
質問者

補足

所轄庁(市長村)には従来通り理事全員の報告等、年一報告が 必要です。(1) 法務局にも年一報告が必要です。(2) また市町村、都道府県の税事務所に「(税の)減免申請」が年一 必要です(無税にするため)。(3) 最初の申請時には上記必要ですと、本に書かれているのですが、(1)、(2)、(3)と毎年出すものですか。

回答No.1

NPO法人の法務局登録理事です。 親族規定があり理事全体の3分の1を超えて親族 役員をおけません。 ホームページの制作元に関しては問題ありません。 NPOの代表は嘘つきです。 逆に質問ですが、   息子を持つ理事が何故知らないのですか   あなたが質問する理由は何でしょうか(幹事?)   

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。私もNPOを立ち上げようと思い、相談している先がこの代表なのです。どうも色々聞くと、理事さんは名前だけ貸しているようで、活動していません。理事本人もNPOの事について詳しく知らないようです。平気でうそをつくとなると、信用できません。付き合い辞めます。嘘つきのいう事まともに関わっていたら、こちらが痛い目にあいますから。whaihanseiさん、後学の為に教えてください。「NPO法人の法務局登録理事」とはどのような組織ですか。NPO法人の国の組織ですか。よろしくお願いします。

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