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NPO法人の理事の給与
報酬を受け取れるNPO法人の理事は理事のうち1/3以内となっていますが、報酬ではなく職員として働けば、すべての理事が給与を受け取ることは可能と解説しているサイトがあります(監査役は除く)。 逆に代表権を持つ理事は職員との兼務はだめであり、定款に定めがなければ理事は代表権を持つことになっているので、通常理事は職員との兼務はできないと書かれたサイトもありました。 この違いは、前者はNPO法上代表権のある理事でも給与としてなら金銭を受け取ることができるが、後者は法人税上給与の扱いにできないということを説明しているものと考えてよろしいでしょうか? そうなると結局は代表権のある理事でも給与は受け取れるということになりますが、それでよろしいでしょうか?
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人数が少ない場合 理事が全員自ら職員兼任してる場合など 書類を変更すれば、報酬ではなく給料扱いにします。 給料としていただいて申告です。 情報公開が義務で デメリットが逆にNPO法人は都合が悪いですね。
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報酬を受け取れるNPO法人の理事は理事のうち1/3以内となっていますが、報酬ではなく職員として働けば、すべての理事が給与を受け取ることは可能と解説しているサイトがあります(監査役は除く)。 でも、以下のサイトだとQ8に「代表者以外」は全員に給料を払えるとあるります。これだと、代表者は給料はもらえないとよめますが、これは何に基づくどういうことなのでしょうか? http://www.iva.jp/npo/c_npotoha/c6_npo_faq2.html また以下のサイトには「代表権を持つ理事は役員兼職員になることはできません。」とあるので、職員としての給与はもらえないように読めるのですが、これは税制上の扱いに限ってということでしょうか? http://nponavi.com/kiso/k1.html 代表権のある理事などは給与はもらえるのでしょうか? だとしたら上記2つのサイトの記述はどういうことなのでしょうか?
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