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NPO法人職員の労働問題
NPO法人なのですが、社員で職員の方が労働組合に加入されました。とてもよいことだと思うのですが、少し矛盾を感じます。そもそもこの場合、労働基準法の適用を受けるのでしょうか? 社員で法人理事である方が職員を兼務している場合はどうでしょうか?
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- kusirosi
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回答No.1
矛盾ではありません 社員(正会員、株主)であっても、労働に対する報酬受ける従業員として 働いていれば、労働者として労働基準法の適用になります。 社員で法人理事である方が職員を兼務している場合はどうでしょうか? 普通の会社で 株主で取締役(役員)兼支配人格(部課長)従業員で 監理職組合の労組員の方も、いますから。 俸給が理事と、職員としての仕事に対するものの、どちらに重きをおいてるか が問題です
お礼
有り難うございます。 定款で理事は無給であることが定められていますので、この点でも問題ないようですね。 勉強不足で恥ずかしいのですが、雇用契約で双方の当事者となりうる、というのも変だなあと考え始めたら迷路に入ってしまいました。