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自動車事故人対車争い

2014年12月中旬にコンビニ駐車場内にてバックで駐車場から出ようとした際後方確認をしたのですが人がいたことに気がつかず接触してしまいました。被害者の肩は70代男性です。月1,2回の通院で今月で7ヶ月に入りますが、相手方が示談しなく肘が痛むと訴えております。 6月に入り痛みが治らないので病院を変えると言ってきたのですが、それは認めませんと言いました。理由は被害者の方が選択し選んだ病院だったからです。 病院を変えることを認めなかったら、被害者の方と連絡が取れなくなり、手紙による通知をしました。そしってやっと連絡がつき三者面談をしました。被害者、保険会社、私、の三人です。 話の内容ですが、後遺症害認定とこれからの流れです。相手方の言い分は後遺症害認定をしても痛いのに認定されないから納得しないの一点張りです。後遺症害認定はまだしておりません。 相手方の話ですが、最初は後遺症害認定を病院側が書いてくれないとか今の担当だと後遺症だと書いてくれないからと言っております。後遺症害認定が、認められなかったら、あとの通院費は自腹になるからと言っており痛みが続く限り通院をすると言っております。 ちなみに車はミッションを運転しているそうです。 任意保険はまだ使っておらず自賠責保険で すむ金額だそうなので自賠責保険だけでの対応をしていますが、話の仲介役は任意保険会社でやってもらってます。 面談の話は録音してるのですがこれからどのような対応をすればいいかアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そんなのは、保険会社に任せた方が良いですよ。 知識も無いのに中途半端に交渉に首を突っ込む加害者は保険会社としてもたちが悪いのです。 抑々、治療する病院を変えると言う被害者に主張に対して、それをダメだと言う資格は貴方にはありません。 保険会社にもありません。 だって、治療を受けるのは被害者であり、その支払いを自分でするのならどこで受けたって良い訳です、それを制限する資格は貴方には無いのです。 保険会社はどうするのか? 保険会社は病院を変わる事になんて文句は言いません。 ただ、「治療費の立替はしませんよ。」と言うだけなのです。 これは法律上有効なのです。 過失割合に対する治療に掛かる費用などの請求をする権利は、被害者にはありますが、加害者側には、責任の範囲内で、賠償を行う愚無がある。と言うだけの内容で、建て替えなければならないなどの決まりはないのです。 最終的に払えばよいのです。(保険会社も同じです。) なので、治療先を変える事を貴方や保険会社の権限で禁止する事は出来ないのです。 (治療費を払いませんよ。は言う事が可能ですけどね。) こういうのは保険会社に相手との窓口を一任して、サッサと離れればいいんです。 直接言われても、「保険会社に任せて居ますので、そちらへ連絡してください。」 と言えばいいんです。それ以上首を突っ込むと、めんどくさい事に成るだけの話です。 そもそも、法律上で示談をしなければならないなんて法律はないんですから、相手が納得するまで甘やかせておく必要はないのですから。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

ご自身で交渉しない方がいいでしょう。 保険会社に任せるか、任意保険で弁護士費用特約を付けていれば弁護士に依頼して全てを任せてしまうことです。 当事者同士が示談交渉すると感情的な面で落とし所を見出せなくなってしまいますので、第三者に客観的な判断をしてもらい、それでももめるなら裁判を利用して法的な判断をしてもらいましょう。 このままだと死ぬまで治療費払えと言われかねませんよ。

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