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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンクリック詐欺ですか?)

ワンクリック詐欺の不安なメールです

このQ&Aのポイント
  • 債権回収法人が登録した情報サイトに関して延滞金の延滞金の督促請求が来た
  • 代理人弁護士が立てられ、退会手続きが必要との通知
  • 不安ながらも登録した覚えがないため相談したい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

まずそういったものが携帯メールで届くことはありえません。 あるとしても「お伝えしたいことがある」という連絡を促すメールぐらいしか考えられません。 >滞納した費用の支払い義務を無くす事が出来ます。 という一文はおかしいですよね。滞納しているのであればそれは「負債」なわけですから、回収しなきゃいけないんです。 >無料期間中に正式な退会申請せずに放置し、月額料金を滞納した為 なんていうのは理由じゃないです。滞納しているなら「会員登録されたが、料金が未納となっている」とするのが正しいわけで、「無料期間中に退会申請しない」というのは「登録した側の理由」であって、「登録された側の理由」にはならないんです。 代理人として弁護士が~の下りも、弁護士本人からの通知もないわけですから従う必要はありません。そもそも「債権回収法人の担当」なる人物名は書かれていますが、当の弁護士についてはなんら記載がありませんから、真偽を確かめようもありません。 以上のことから架空請求詐欺であると判断できます。 心配であれば消費生活センターや、場合によっては警察にご相談されると良いでしょう。

mogumogu315
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容がおかしいなとは思いながらも、見に覚えのなおものがきて、パニックになってしまいました。 良く考えればそうですよね。 無視しときます。

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その他の回答 (3)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.4

法務省から発表されていますが、 債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html から以下引用 > 悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収 > 会社の名前をかたって,「債権譲渡を受けた」などとして,架空の債権を請求する > ケースについての相談・情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています > 法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことが > できません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧 http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html に該当する法人名がなければ、ワンクリック詐欺です。また該当する企業名があったとしても、連絡先として書かれている電話番号が一致していなければ、「ワンクリック詐欺」です。

mogumogu315
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認してみます。 そんなのがあるなんて知らなかったです。

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  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.3

法的手続きを取ると書いてあるのは脅しですからね。この会社をネットで検索したら 振り込み詐欺とたくさん書いてあると思いますよ。 もし裁判すると言っても、貴方の住所や名前や生年月日も分からないのに裁判の 起こしようがありませんよ。こういうのは迷惑メールにしておくことです。

mogumogu315
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的手続きとか書いてあったら、ビビってしまいました。 怖いのでアドレス帳の登録以外のメールはこないように設定しました。 無視しときます。

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noname#218036
noname#218036
回答No.2

こんなところで相談するより、警察に相談したらいいのでは。 https://www.npa.go.jp/cyber/

mogumogu315
質問者

お礼

警察に一応行ってみます。 ありがとうございます。

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