ワンクリック詐欺に注意!無料期間終了後の支払いを無視すると訴訟になる可能性あり

このQ&Aのポイント
  • ワンクリック詐欺についてのメールが届きました。無料期間中に登録したにも関わらず、有料情報の支払いをせず、連絡もしないという理由で民事訴訟の手続きが行われる可能性があります。
  • 依頼人からの支払請求に応じないことや、メールアドレスが一部宛先エラーとなったことから、「故意の無視」を示唆しているとされています。
  • 催告状が送られてきており、指定期日までに解決の意思が示されなければ、民事訴訟が強制執行される可能性があります。訴訟が開始されれば、給料差押えや財産の差し押さえが行われることになります。
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ワンクリック詐欺

こんなメールが届きました。 【代理人】 弁護士:森田 剛 弁護士:柄本 浩二 弁護士:林 秀之 当職らは、この度あなたが登録している総合有料情報サイト、及び、その提携企業姉妹サイトより依頼を受け、同社の代理人として債権債務の調査の任にあたる事となりましたので、本状をもって通知いたします。 依頼人が運営する情報サイトでは、無料期間の登録後、継続利用の意思がない場合は無料期間中に退会するよう、サイトに掲載するなどの通知義務を果たしております。 ところが、あなたは自ら無料期間中に登録を行っていながら、無料期間が終了したにも関わらず、有料情報の支払い(月額料金)を行わず、依頼人からの再三にわたる支払請求にも一向に連絡をされておりません。 依頼人の調査では、あなた宛てのメールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあった為、あなたが「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです。 今回、民事提訴準備の為、あなたが利用する携帯会社へ利用端末情報開示請求を行い、現在使用しているあなたが使用しているメールアドレスを取得しました。 今後は本メール受信後、期日内に依頼人に連絡無き場合、または、あなたと依頼人との当事者間での解決が見込めない場合、または、現在使用しているあなたのメールアドレスがエラーになった場合、民事訴訟の手続きを強制執行させていただきます。 あなたが今すぐ退会する旨を依頼人に連絡し、当事者間での解決を行う意思がある場合は、以下の催告状の内容を確認し、期日までに催告状に記載されている通り指定の任意整理(退会処理)を行ってください。 尚、連絡無き場合は催告状通りに訴訟が強制執行となるほか、遅延損害金が加算され続けますのでご注意ください。 ・催告状 http://candyflash.co/bin/loginCamp.php?uid=MTI3ODg1&passwd=cmE1cg==&url=s9xxviyw0ig8 指定期日までにあなたが解決する意思が確認できない場合、必ず民事訴訟を強制執行します。 民事では、指定簡易裁判所からの口頭弁論通知書の送付後に出廷となります。 あなたが欠席した場合は、当方の主張が全面的に受理されますので、即時訴訟を開始させていただきます。 その後、あなたの給料差押え及び、動産物、不動産物等の財産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させていただくことになりますのでご了承ください。 以上をもちまして、提訴通告とさせていただきます。 【対応受付時間】 8時~20時 こちらのメールは配信専用となっております。 直接返信をされないようにお願い致します。 ほっといていいのですか?詳しい方回答下さい。宜しくお願いします。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bardfish
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回答No.3

>指定期日までにあなたが解決する意思が確認できない場合、必ず民事訴訟を強制執行します。 >民事では、指定簡易裁判所からの口頭弁論通知書の送付後に出廷となります。 この件で書かれているとおりです。 裁判所からの正式な通知が来たら無視しないで出向いて事実無根だと主張しましょう。 詐欺師の方はウソの請求なんだから足を運びません。 そして、裁判所からの通知が来たら必ず実在する裁判所か確認してみましょう。住所や連絡先も公表されているものと比較するのを忘れずに。 裁判所へ問い合わせする場合は公表されている連絡先優先です。 ちなみ、この手口は「ワンクリック詐欺」と呼ばれる前から存在していたはずです。 メールではなくハガキで似たような内容の通知が届くというだけで、使い古された手口です。 今は電子メールになったのではがき代がかからなくなったぶん詐欺業者は経費が抑えられますからね。 もう一つ・・・ >今回、民事提訴準備の為、あなたが利用する携帯会社へ利用端末情報開示請求を行い、現在使用してい >るあなたが使用しているメールアドレスを取得しました。 事実かどうか貴方が契約しているキャリアに問い合わせてみてもいいでしょう。 教えられないと言われたとしても対応についてアドバイスくらいはもらえるかもしれません。

m19811029
質問者

お礼

ありがとうございます。凄く分かりやすい回答ありがとうございました。又、わからない事があれば教えて下しい。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.4

http://okwave.jp/qa/q8994952.html 類似質問がありますね。 もしかして、また流行ってるんですかね? この手の詐欺は、このサイトが出来る前からあったはずで、まとめたホームページや対応を日記風に公開しているホームページもたくさんありました。 そういう事こそ義務教育のコンピューター授業で教えて欲しいんですけどねぇ・・・ 企業の新人研修でもいいんです。 高校や大学の入学や入社時の説明会とか、折を見てワンクリ詐欺の最新動向をレクチャーすれば騙されて支払う人も激減すると思うんですけど・・・

m19811029
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (347/1281)
回答No.2

ワンクリック詐欺で検索すると相談するところが沢山あります。 https://www.iajapan.org/hotline/consult/click.html 明らかな詐欺ですから事例を参考にして相談したほうが良いと思います。 なお4.8万円のことで裁判するのは引き合わないので常識的におかしいし、 支払期限が過ぎたので相手は裁判訴訟するしかないですが、しないでしょう。 ほって置いて、万が一裁判されても負けることは無いでしょう。

m19811029
質問者

お礼

ありがとうございました。不安が取れて助かりました。本当にありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

弁護士にジャニーズ、俳優、プラスαですか。架空請求バリバリですね。 とりあえず「弁護士」と名乗ったんですから弁護士じゃなければ弁護士法違反で検挙されちゃう内容ですね。 代理人となる弁護士が、所属弁護士会、弁護士事務所を明記せずに相手とやり取りすることはほぼありません。それにまともな弁護士事務所がメール一本で「訴えんぞ」とやることもありません。最低限PDFでもっともらしい文書をつけてきて、「弁護士としての存在証明」ができるところまでして初めて「内容のあるものかな」と判断します。 ビジネスメールだって、「課長 山田太郎」だけじゃダメじゃないですか。 「株式会社何とか 営業一課 課長 山田太郎」で所属をはっきりさせますよね。それをしてない一方的なメールなど無視するに限ります。 いきなり強制執行というのもできません。おかしな話です。債権があると裁判所が認めて、それを回収する目的で差し押さえは可能になるわけです。その正当性についても連絡が取れるであろうあなたがいるわけですから、一方的にいきなり差し押さえになるということはありません。 訴訟の結果としての強制執行ともなれば、その前であなたは裁判所に出廷しなければいけないわけです。つまりあなたのあずかり知らぬところで強制執行はできないんです。

m19811029
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました。不安が取れて助かりました。

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