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フリーカメラマン(個人事業主)の休業補償

フリーカメラマン(個人事業主)です 同業者の友人が交通事故に遭いました。友人に代わって質問します。 事故は、渋滞最後尾で停止して、しばらくしてから追突された貰い事故 自他共に(判例も含め)相手の過失が100%なのは間違いなさそうです ご相談したいのは、休業補償についてです フリーランスゆえ、毎日撮影仕事があるという訳ではなく、平均して週に一回くらいです 他は、打ち合わせがあったり、撮影場所の下見に行ったり、画像データを処理したりなどです 一回の(1日の)撮影仕事の報酬は、平均10万円です ただ、仕事の頻度はまちまちで、1ヶ月に1本くらいしかない場合もあれば、十数本もある場合もあります このような場合の休業補償は、どうなるのでしょうか? 友人は、いわゆるむち打ち症で既に1ヶ月仕事が出来ずに、依頼も断らざるを得ない状況です また、関係各位には事故に遭って仕事が出来ない旨を公表していますので、依頼そのものがほとんどありません ししかし、前述の通り、仕事の頻度はまちまちなので、事故に遭わなければどのくらいの仕事があったのかどうかはわかりません よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

自営業者(個人事業主を含む)の場合、この場合は前年度の収入(つまり確定申告を行った分)を元に計算を行います。 計算式は 休業損害 = (過去1か年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率÷365日 × 休業損害の対象となる日数 寄与率は自分がその事業に関わっている割合です。一人だけの個人事業の場合は当然100%になります。 必要経費は「従業員給料」、「減価償却費」、「地代家賃」、「租税公課」、「保険料」等の「休業しても発生する固定経費」については差し引く必要はありません。また、代替労力を手配することになった実費(あなた友人の代わりに別のカメラマンを手配するために掛かった経費)はこれとは別に請求できます。 さらに、本来得られるはずであった報酬(現在契約途中にあって完遂していないもの)については休業補償ではなく「完遂したことで得られるはずであった額」を損害賠償として請求を行うことができることがあります。一般的にはこの損害賠償についても休業補償でまかなわれると考えますが、金額が大きかったり、明らかに休業補償よりも大きな額であるならばその点を申し出て審査してもらうことになります。 なので、現状を考えると(1ヶ月=30日、月収から年収を割り出したとして) 休業損害=(年収120万-必要経費は便宜上0)*100%÷365日*30日 ≒9.8万円 が現在の休業補償対象額となります。

ae_1_t90
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます ご回答をそのままコピーして友人にメールしました。 ありがとうございました。

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