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休業補償の計算で

アルバイトをしていますが、事故で鎖骨を折り2ヶ月休みました。 休業補償は他の方の質問で、給与所得者の場合は事故前の3ヶ月の給与を+して90日で÷ったものがその人の1日の補償額ということはわかりました。 私の場合事故前の3ヶ月の算定期間中に、病気入院で20日程仕事を休みましたので、1日単価が下がってしまいます。 保険会社は自身の問題なので、そのまま適用すると言っています。 季節変動の有る方の1年間平均も適用しないと言いますが、 そのようなものなのでしょうか?。 病気は事故前に完治しております。

みんなの回答

回答No.2

 1か月の勤務時間は、 30時間以上でしょうか以下でしょうか?    1か月の勤務時間が30時間以上の場合は、 定額¥5,700/日で休業期間分が、 30時間以下の場合は、 実額¥5,000/日で通院日数分が賠償の対象となります。 

回答No.1

 休業損害の賠償額の算定は、 アルバイトの勤務形態によって大きく異なるので、 計算は単純ではありませんが、 週の勤務時間が30時間以上の場合の1例を説明します。  3ヶ月の給与を90で割った1日の補償額が 「休業期間」 補償されます。 例えば20日程仕事を休んでも、 1ヶ月連続して仕事を休んでいる場合 (入院の場合は当然そうなります。) は、 休業日数が20日であっても30日分が補償されます。 ですから1日の単価が下がることはありません。 ただし、 途中で1日でも出勤した場合は、 連続して休んでも休業期間ではなく休業日数分の補償になるので、 単価は下がります。 >季節変動の有る方の1年間平均も適用しないと言いますが ・ ・ ・  給与所得者 (上記条件ののアルバイトを含む) の場合は、 あくまで過去3ヶ月の給与が算定の基準になります。 ただし、 所得税等を源泉徴収されることなく、 ご自分で申告されている場合は給与所得者ではなく自営業になりますので、 1年間の所得証明額を 365 で割った額が算定の基準になり、 通院(入院)日数分が補償されます。

agiatarou
質問者

補足

お忙しい中ご回答ありがとうございます。 たとえば、 事故前の3ヶ月給与が、15万、3万(病気で20休み)、15万の場合、33万÷90で1日補償単価3666円と考えていましたが、 給与が3万円の病欠月も保証され、通常月と同じ15万円で計算して、 45万÷90日の単価5000円で休業期間の2ヶ月分保証で宜しいのでしょうか? 事故休業中に病気入院した場合のアドバイスにも受け取れますので、 念のため補足させて頂きました。

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