- 締切済み
結婚詐欺
元旦那と籍を抜く約束で同棲を開始して丸9年 結婚詐欺になるでしょうか
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
単なる内縁状態と思います。 結婚詐欺というわけではありません。ちなみに口約束でも契約は成立しますよ。 契約書というのは双方が言った言わないを避けるために作成するものにすぎません。 第一、元旦那ということは結婚して離婚届けを出してるのですか? 出してないなら婚姻は続いてます。詐欺ではありませんね
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご質問者のあなたの立場が分かりませんが、文面の言葉どおりだと「結婚詐欺」にはなりません。結婚詐欺になるかどうかをお尋ねだということは、9年間の同棲期間に何らかの約束が果たせていないのでしょうね。 そうだとすると結婚詐欺という問題では無く「契約不履行」(約束を果たさなかったこと)による「不利益」を被ったのですから「損害賠償」の問題になります。その事を証明出来れば損害賠償を請求して慰謝料を取ることは可能になります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
結婚詐欺になるためには、 ・当初から結婚する意思がないにもかかわらず、 ・結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、 ・返済の意志もないのに金品を借りたり する行為が必要です。 だから、当初は籍を抜くつもりだったが、気が変わった、あるいは 籍を抜けなかった、というだけでは詐欺になりません。 また、詐欺は財産犯ですから、金品が絡まないと 成立しません。 と、いうことで文面だけでは判断できません。 更なる詳細が必要です。
お礼
詐欺だから金品と言うのは理解出来ます 同棲生活中の家賃等生活費負担を騙しとられたとならないかなと 回答ありがとう
- honotin
- ベストアンサー率22% (6/27)
元旦那とは、離婚された相手の事を言います。元旦那と同棲で結婚詐欺の意味が分かり兼ねます。もう少し、適切な質問、お願いいたします。
お礼
回答ありがとう ややこしいよね
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11091)
お金とか、金銭に換えられる物を、だまし取られたのなら詐欺になりますが、 そうではないようなので、詐欺になりません。 そろそろ、解決しておきたい問題ですね。
お礼
回答ありがとう 同棲生活中の家賃等生活費負担を騙しとられたとならないかなと
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
「籍を抜く約束」ということはまだ抜いていないということですね。つまり法律上は夫婦ということです。結婚詐欺になるはずはありません。 私の解釈が間違っているかもしれませんので、その場合は訂正を載せてください。
お礼
回答ありがとう 籍を抜く約束(抜いてから同棲予定)が事情で遅れてるとなり9年なので質問しました 回答ありがとう
お礼
回答ありがとう 口約束なので契約書なんかないから無理ですね