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囲い込みを理由に3ヶ月以内でも契約を打ち切る

専任媒介で囲い込みが発覚したときには、 それを理由に3ヶ月以内でも契約を打ち切ることは可能でしょうか?

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noname#208768
noname#208768
回答No.1

可能です。というか、専任媒介契約をしたらレインズに登録するのは義務ですから それがされていない証拠を他の仲介業者を通じてレインズ情報を調べて 登録されてないことが明白なら 「契約条項違反、宅建業法違反」等の信義則違反、違法行為で契約解除を申し渡せばいい です。ただし、レインズ情報未登録の証拠は数カ所で抑え証人も確保しておくこと。 もめるような県の不動産指導課に駆け込んで相談する。レインズの過去登録状況 を確認して、一発で御用ですね。

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