• 締切済み

認可外保育施設の指導監督責任

都心のマンションに認可外保育施設が設置されている事例があります。 児童福祉法はこのような施設は届け出を義務つけ、当該地の行政(東京都)が設置届け出を受理し、施設が設置基準に合致しているか指導監督する仕組みになっていると理解しています。 無届の場合は50万円の過料規定もありますので結構厳しい規定だと思います。 東京都の場合は届け出状況や指導監督(施設名、是正箇所の指摘)結果をホームページで公開しています。 数戸のマンションで無届営業していることを知ったので東京都の該当局(担当係)に1年前に通知しました(私のほか管理組合の理事)。 ホームぺージに掲載されないので半年前、先月に指導監督をしなくてよいのか当該局に聞いたところ意味不明の回答でした(現実に存在する施設名と住所を連絡されても誰が設置者なのかわからないしそれを決める権限は都にないという)。 届け出制の目的は児童が適切な施設で適切な保育が行われるためにあると思いますが無届営業を監督行政自体が容認しているのでは法の趣旨に反すると思います。 届け出状況からすると相当数の無届営業があるように思えます。 昨年、都内で虐待死亡事故が発生しています。 ある事業者は罰則が適用された事例はないから無届でも構わないとの趣旨の発言をしていました。 行政(東京都)はこの実態を放置しても責任を問われないのでしょうか(国からの委任事務の不履行)。 無届営業をだれがしているのか行政/国は特定する義務、権限はないのでしょうか。 事故が起きてから無届営業の責任者を特定するという仕組みなのでしょうか。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.3

(Q)児童受け入れ施設がないから違法営業を行政は容認せざるを得ないというのでしょうか。 (A)その通りですよ。 そもそも、国が待機児童に無認可保育所に通っている児童を 含めないのはなぜですか? 無認可ならば、待機に含めるべきでは? 要するに、無認可でありながら、保育を受けており、 「待機はしていない」と言うことにしているのです。 つまり、存在は、良くないかも知れないが、現状は、 容認せざるを得ないのです。 だから、待機児童の統計に含めないし、取締りもしないのです。 (Q)だからこんな状態を行政が放置してよいのかお伺いしたわけです。 (A)だから、他に方法がないと申し上げているのですよ。 認可保育所を閉鎖に追い込んで、50人の児童が行き場所を 失ったとします。 その50人は、どこへ行けばよいのですか? 5億円を使って、新たな認可保育所を作りますか? その5億円は、誰が払うのですか? 行政は、国民(都民)の福祉を実施するために存在します。 なので、行政が法を盾にして、無認可保育所を切るならば、 行政が責任を持って、別の福祉を提供しなければなりません。 例えば、下水管の耐用年数は、50年とされています。 50年を超えたからと言って、都が下水管を使用禁止にしたら、 どうなると思いますか? http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/jg15/jigyougaiyou/04_section4.pdf すでに、耐用年数を超えているのが2000kmもある。 耐用年数を超えているのですから、今、壊れて、 汚水が街にあふれだしてもおかしくないのです。 でも、使用禁止にはできない。 なぜなら、代わりの下水がないから、使わざるを得ない。 代わりの下水を設置する金もない。 だから、運よく、壊れる前に、付け替えの順番が来るか、 または、運悪く、壊れるのを待つしかない。 いずれにしても、使用停止には出来ない。 これが、現実なのです。

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)本質問は託児所の存否の問題でなく無届営業を行政が放置してよいのかということです。 その視点でご意見いただけるとありがたいです。 (A)前回も申しあげたように、放置してよいはずがないです。 でも、放置しなければ、利用者はどうすれば良いのでしょうか? 例えば、待機児童をゼロにするという公約を掲げた名古屋市は、 二年連続で、ゼロにしましたが、そのために、毎年、 何十億円もの追加予算をつぎ込んでいます。 今年も、十数億円の追加費用を出しています。 数百名を入れるだけで、これだけの費用がかかります。 ましてや、東京のように9000名となると、百億円単位の追加予算が 必要となります。 何故、そうなるかと言えば、無認可保育から認可保育へ移る人が いるからです。 無認可保育は、待機児童の数に含まれていません。 待機児童を少なく見積もるための、国の数字のごまかしです。 ですが、現実には、そうはいかない。 放置してよいはずがないが、取り締まったときの対策がない以上、 放置するしか選択肢がないというところでしょう。 万一、実態を把握して、取り締まらなかったら、行政の責任と なりますから、実態すら把握しないのですよ。 把握していなければ、知らなかったという言い訳ができます。 行政の不作為は、裁判でも勝てるのです。 しかし、把握してしまったら、監督不行届となってしまう可能性がある。 これが、現実です。

daikoku99
質問者

補足

無届営業という違法を解消し届け出るだけですからその施設が消滅するわけではありません。確かに届け出れば指導監督対象となり運営に不備があれば閉鎖に追い込まれる可能性はあります。 だからと言って無届営業施設を行政が放置することは法治国家になじみませんし行政不作為ということでしょう。 児童受け入れ施設がないから違法営業を行政は容認せざるを得ないというのでしょうか。 私が知っている無届施設については東京都福祉局及び担当課に書面で2度通知、1度面談、3度電話で通知しましたが放置されています。最初の通知からすでに1年過ぎました。 だからこんな状態を行政が放置してよいのかお伺いしたわけです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

質問者様のおっしゃることは、もっともですが、 それは、物事の一面だけで、事態は、もっと複雑です。 例えば、無認可保育所を違法だとして、閉鎖に追い込むとします。 すると、締め出された親子はどうすれば良いのでしょうか? 現在でも、待機児童は、8700人程います。 取り締まることは、しようと思えばできるでしょうが、 それで、溢れてしまった親子は、どこへ行けばよいのでしょうか? 極端なことを言えば、都の補助金を受けられる認定保育所を 十分な数を作らず、待機児童を作り出すことは、 法の下の平等にも影響してくる問題なのです。 単純に取り締まればよいという問題ではなく、 根本問題は、十分な認定保育所がない、という点なのです。 また、他にも色々な問題があります。 例えば…… http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2011/MJU11002uematsu.pdf だったら、無認可保育所を放置すれば良いかというと、 そうもいかない。 無認可保育所における事故は、認定保育所よりも高いと言われています。 つまり、安全性に問題があるのです。 ようするに、単純な問題ではないのですよ。

daikoku99
質問者

補足

本質問は託児所の存否の問題でなく無届営業を行政が放置してよいのかということです。 その視点でご意見いただけるとありがたいです。 無届施設における事故防止の観点から届け出義務が明確にされたと理解しています。 施設不足問題は全く別の問題と考えます。 届け出施設を充実してこそ待機児童問題が解決できるのではないですか。 消防法違反を放置した結果大惨事になった事例が後を絶ちません。 指摘したように都内で乳児の悲惨な死亡事故がありました。 このような事故が起きた時、行政に責任がないのかというのが質問の本音です。

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