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行政手続法34条について
同法の「許認可等に基づく処分」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 「許認可等」とは、どこが異なるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
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「許認可等」は、例えばある営業をするために必要な許可等です。 「許認可等に基づく処分」は、その「許認可等」を得た者に対する規制に基づく処分です。 例えば、パチンコ店を考えてみましょう。 パチンコ店を営業するためには、「風営法の許可」が必要です。 「風営法の許可」がなければパチンコ店の営業はできません。 しかし、「風営法の許可」を得たパチンコ店であっても、風営法の禁止行為を行えば「営業停止等」の「処分」を受けることがあります。 無許可のパチンコ店には、「営業停止等」の「処分」はありません。そもそも営業できないのですから、罰則等で対応するわけです。
お礼
ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。